○由良町文化財保護審議会規則

昭和46年4月1日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、由良町文化財保護条例(昭和52年条例第5号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づく由良町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(審議会の職務)

第2条 審議会は、由良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次の事項を審議し、及びこれらの事項に関し必要と認める事項を建議する。

(1) 条例に規定する由良町指定文化財の指定及び解除に関する事項

(2) 文化財の保存及び活用に関する専門的又は技術的な事項

(審議会委員の定数)

第3条 審議会委員(以下「委員」という。)は、15人以内とする。

(委員の委嘱)

第4条 委員は、学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の勤務)

第6条 委員は、非常勤とする。

(委員長及副委員長)

第7条 審議会に委員の互選により委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(招集)

第8条 審議会は、教育長が招集する。

(議決)

第9条 会議において在任委員の過半数が出席しなければ当該付議事項については議決することができない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

由良町文化財保護審議会規則

昭和46年4月1日 教育委員会規則第3号

(昭和46年4月1日施行)