○由良町文化財保護条例施行規則

昭和46年4月1日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、由良町文化財保護条例(昭和52年条例第5号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による由良町指定文化財の指定申請をしようとするときは、それぞれの種別により次に掲げる事項を記載した由良町指定文化財指定申請書に写真、実測図、見取図その他参考資料を添えて、由良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 有形文化財

 名称

 種類

 員数

 所在の場所

 所有者又は占有者及び管理責任者の氏名又は名称及び住所

 品質及び形状(建造物にあっては構造規模)並びに寸法

 作者及び製作の年代又は時代

 画賛、奥書、銘文(建造物にあっては棟札)

 由来、沿革、徴証、伝説その他参考となるべき事項

(2) 無形文化財

 名称

 保持者の氏名、生年月日、性別、住所、経歴その他保持者に関する事項

 内容 音楽、演劇又はこれに関する無形文化財にあっては使用楽器、衣装、曲目を含む。

 由来徴証伝説等

 音楽、演劇又はこれに関連する無形文化財についてはその行われる時期及び場所

(3) 民俗文化財 第1号に掲げる事項

(4) 史跡、名勝、天然記念物

 名称

 種別

 所在地

 所有者又は占有者及び管理責任者の氏名又は名称及び住所

 現状

 地域に関係あるものは地目、地積及び境界となるもの

 由来徴証伝説等

 その他参考となるもの

2 条例第3条第2項に規定する同意をしたものは、別記様式第1号による指定同意書を速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(指定書及び認定書)

第3条 条例第3条第1項により指定したときは、その旨を告示すると共に当該所有者又は占有者及び保持者(以下「所有者等」という。)に通知し、有形文化財にあっては指定書、無形文化財にあっては認定書を交付しなければならない。

2 前項に規定する指定書及び認定書の様式は、次に定めるところによる。

(1) 指定書 別記様式第2号

(2) 認定書 別記様式第3号

3 指定書及び認定書の交付を受けた者が指定書及び認定書を紛失若しくは亡失し、又は破損したときは、別記による再交付申請書を教育委員会に提出し再交付を受けなければならない。

(届出事項)

第4条 条例第8条各号の規定による届出書の様式は、別記様式第4号によるものとする。

(許可事項)

第5条 条例第9条による指定文化財の現状を変更しようとするときは、別記様式第5号によるものとする。

2 所有者又は管理責任者は、現状変更等完了したときは、次に掲げる書類を添えて速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 施行の概要書

(2) 現状変更の結果を示す写真又は見取図

(経費の交付申請)

第6条 条例第10条の規定による経費の交付を受けようとする者は、別記様式第6号による保存及び修理、復旧費の申請に当該文化財の写真その他参考書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 経費の交付を受けた者が申請書の記載事項に変更の必要が生じたとき、又は保存修理若しくは復旧を完了したときは、速やかに施行の経過その他必要とみられる事項を記載した書類に経費精算書及び完了後の写真その他参考書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(指定文化財台帳)

第7条 教育委員会に、次に掲げる事項を記載した由良町文化財台帳を備える。

(1) 指定文化財の種別、名称及び員数

(2) 所有者等並びに管理責任者の住所及び氏名又は名称

(3) 指定書の記号及び番号並びに指定の年月日

(4) 沿革及び説明

(5) 指定の理由

(6) 指定後の経過

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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由良町文化財保護条例施行規則

昭和46年4月1日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)