○由良町民運動場夜間照明施設使用規程
平成3年4月8日
教委規程第1号
(施設)
第1条 この夜間照明施設(以下「施設」という。)は、由良町民運動場に設置されたものをいう。
(管理)
第2条 施設の管理は、由良町民運動場設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第4号。以下「条例」という。)に準じる。
(使用期間)
第3条 施設の使用期間は、毎年4月1日から11月30日までとする。ただし、由良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、期間外においても使用させることができる。
(照明時間)
第4条 照明時間は、午後7時から午後10時までの3時間以内とする。
(使用料の超過料金)
第5条 条例第11条第2項に規定する使用料の超過時間の料金は、順次その倍額とする。
(使用料の減免)
第6条 条例第13条の対象となる行事は、次のとおりとする。
(1) 町当局又は教育委員会が実施する行事
(2) 町体育協会が実施する行事
(3) 町内のPTA、青年団体、婦人団体、その他町連合団体等が行う社会教育行事
(4) 管外の教育機関、教育関係団体等が実施する行事
2 前項に規定する行事のために練習等が必要な場合は、教育委員会が認めた期間とする。
3 減灯して使用する場合でも、使用料の減額はしない。
(電源スイツチの操作)
第7条 施設の電源スイツチの操作は、運動場使用者の責任者が、教育委員会の指示に従つて行うものとする。
(その他)
第8条 施設の使用中、故意又は過失によつて電気設備器具等に触れ、事故が発生した場合、教育委員会は、その責めを負わない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。