○由良町民運動場設置及び管理に関する条例
昭和57年3月24日
条例第4号
(設置)
第1条 町民の体育、レクリエーシヨン及びその他健康で文化的な各種の行事の用に供し、町民相互の親睦と心身を鍛え体位の向上を図ることを目的として、由良町民運動場(以下「運動場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 運動場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 由良町民運動場
(2) 位置 由良町大字吹井822番地の2
(管理者)
第3条 運動場は、由良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用許可)
第4条 運動場を使用しようとする者は、使用責任者を定め、使用の3日前までに教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用者の義務)
第5条 使用者は、教育委員会の指示に従わなければならない。
2 使用者は、その許可目的以外の目的に使用することができない。
3 使用者は、運動場の使用終了後は直ちに原状に復し、かつ、運動場内を清掃しなければならない。
4 使用者は、故意若しくは過失により運動場の施設、設備及び器具等を毀損し、又は滅失したときは、使用者においてこれを原形に復し、又は教育委員会の定めた損害額を賠償しなければならない。
(使用許可の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、運動場の使用許可をしてはならない。
(1) この条例の目的を阻害するおそれがあると認められる場合
(2) 運動場の管理に支障があると認められる場合
(使用許可の取消し)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、運動場の使用許可を取り消し、使用を制限し、又は停止することができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 使用申請書の記載事項に違反したとき。
(3) 前2号のほか、教育委員会において必要があると認めたとき。
(使用権の譲渡禁止)
第8条 使用者は、使用権を譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別設備)
第9条 運動場を使用する者が運動場に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項により特別の設備をしたときは、使用後直ちに自己の責任において原形に復帰し、又はこれに基づく損害があった場合は、これを賠償しなければならない。
(使用の特別)
第10条 運動場は、町外の学校社会教育関係団体が主催する行事であって、その内容等について教育委員会が町の教育に寄与すると認めるときは、使用させることができる。
2 夜間照明施設を使用する者は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は還付しない。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第13条 教育委員会は、特に必要と認めるときは、使用料を免除し、又は減額することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月29日条例第16号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月29日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月18日条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の各条例の使用料に関する規定は、この条例施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月22日条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の各条例の使用料に関する規定は、この条例施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第11条関係)
運動場
区分 | 午前 | 午後 | 全日 | 夜間 | 備考 |
由良町以外のもの | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 2,000円 |
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備考 上記金額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加えて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
別表第2(第11条関係)
夜間照明
区分 | 1時間当たり | 備考 |
由良町以外のもの | 1,720円 | 夜間照明の使用時間は、22時までとする。 |
由良町内のもの | 1,430円 |
備考 上記金額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加えて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。