○由良町民運動場管理規則

昭和57年4月22日

教委規則第1号

(使用)

第2条 由良町民運動場(以下「運動場」という。)の使用及び使用時間については、次のとおりとする。

(1) 運動場の使用は、条例第1条により町民の使用を優先するが、由良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、他の団体にも使用させることができる。町民とは、団体、法人にあつては、その所在が町内であること。

(2) 運動場の夜間使用は、児童及び生徒については原則として許可しない。

(3) 運動場の使用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、使用時間を伸縮することができる。

(4) 前3号に掲げるほか、時間単位で使用することができる。

(使用許可申請)

第3条 運動場を使用しようとする者は、使用責任者を定め、使用日の3日前までに由良町民運動場使用許可申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第4条 教育委員会は、運動場の使用を許可したときは、由良町民運動場許可書(別記様式第2号)を交付する。

(使用許可制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは運動場の使用を許可しない。

(1) この条例の目的を阻害するおそれがあると認められるとき。

(2) 運動場の管理に支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるほか、教育委員会において必要があると認められるとき。

(使用許可の取消し)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、運動場の使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為があると認められるとき。

(3) 酒気を帯びていると認められるもの。

(4) 前3号に掲げるほか、教育委員会においてその必要があると認められるとき。

(使用権の譲渡禁止)

第7条 使用者は、使用権を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用者の義務)

第8条 使用者は、教育委員会の指示に従わなければならない。

2 使用者は、その許可目的以外に使用することができない。

3 使用者は、運動場の使用を終わつたときは、直ちに原状に復し、かつ、運動場内を清掃しなければならない。

4 使用者は、故意若しくは過失により運動場の施設、設備器具等を毀損し、又は滅失したときは、使用者においてこれを原形に復し、又は教育委員会の定める損害額を賠償しなければならない。

(特別設備)

第9条 運動場を使用する者が運動場に設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 使用者は、設備をしたときは、使用後直ちに原形に復し、又はこれに基づく損害があつた場合は、これを賠償しなければならない。

(物品の販売)

第10条 運動場における飲食物品等の販売は、教育委員会が特に必要と認めた場合は、これを許可することができる。

(その他)

第11条 運動場の使用中における事故等については、教育委員会はその責めを負わない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月8日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

由良町民運動場管理規則

昭和57年4月22日 教育委員会規則第1号

(平成3年4月8日施行)