○由良町民運動場管理規則
昭和57年4月22日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、由良町民運動場設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(使用)
第2条 由良町民運動場(以下「運動場」という。)の使用及び使用時間については、次のとおりとする。
(1) 運動場の使用は、条例第1条により町民の使用を優先するが、由良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、他の団体にも使用させることができる。町民とは、団体、法人にあつては、その所在が町内であること。
(2) 運動場の夜間使用は、児童及び生徒については原則として許可しない。
(3) 運動場の使用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、使用時間を伸縮することができる。
(4) 前3号に掲げるほか、時間単位で使用することができる。
(使用許可申請)
第3条 運動場を使用しようとする者は、使用責任者を定め、使用日の3日前までに由良町民運動場使用許可申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用許可書の交付)
第4条 教育委員会は、運動場の使用を許可したときは、由良町民運動場許可書(別記様式第2号)を交付する。
(使用許可制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは運動場の使用を許可しない。
(1) この条例の目的を阻害するおそれがあると認められるとき。
(2) 運動場の管理に支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるほか、教育委員会において必要があると認められるとき。
(使用許可の取消し)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、運動場の使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為があると認められるとき。
(3) 酒気を帯びていると認められるもの。
(4) 前3号に掲げるほか、教育委員会においてその必要があると認められるとき。
(使用権の譲渡禁止)
第7条 使用者は、使用権を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用者の義務)
第8条 使用者は、教育委員会の指示に従わなければならない。
2 使用者は、その許可目的以外に使用することができない。
3 使用者は、運動場の使用を終わつたときは、直ちに原状に復し、かつ、運動場内を清掃しなければならない。
4 使用者は、故意若しくは過失により運動場の施設、設備器具等を毀損し、又は滅失したときは、使用者においてこれを原形に復し、又は教育委員会の定める損害額を賠償しなければならない。
(特別設備)
第9条 運動場を使用する者が運動場に設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 使用者は、設備をしたときは、使用後直ちに原形に復し、又はこれに基づく損害があつた場合は、これを賠償しなければならない。
(物品の販売)
第10条 運動場における飲食物品等の販売は、教育委員会が特に必要と認めた場合は、これを許可することができる。
(その他)
第11条 運動場の使用中における事故等については、教育委員会はその責めを負わない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月8日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略