○由良農村教養文化体育センター管理規則

昭和55年3月19日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、由良農村教養文化体育センター設置及び管理運営に関する条例(昭和55年条例第5号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、由良農村教養文化体育センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任)

第2条 センターの所長(以下「所長」という。)は、由良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の委任を受けて、所轄に属する施設及び設備を管理する。

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 体育、スポーツ及びレクリエーションに関する集会等を開催すること。

(2) 健康増進、体力づくり等に関する講座・教室を開催すること。

(利用時間)

第4条 センターの利用時間は、9時から21時までとする。ただし、所長が必要と認めた場合は、これを臨時に変更することができる。

2 利用時間とは、実際に利用する時間のほか、その準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(休館日)

第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、所長が特に必要と認め、教育委員会の承認を得たときは、当該休館日にセンターを開館することができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 年始(1月1日から1月4日まで)

(3) 年末(12月28日から12月31日まで)

(4) 前各号に定めるもののほか、特別の事情により所長が必要と認め、教育委員会の承認を得た日

(利用の申請)

第6条 センターの利用許可を受けようとするものは、別記第1号様式の使用許可申請書を利用する3日前までに所長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第7条 所長は、前条の許可をするときは別記第2号様式の利用許可書を申請者に交付する。

(利用の不許可)

第8条 センターの利用目的又は内容が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。

(1) 使用機能以外に利用しようとするとき。

(2) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 施設、設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(4) その他管理上支障があるとき。

(利用許可の取消し及び中止)

第9条 所長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用許可を取り消し、又は中止を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請によって利用の許可を受けたとき。

(2) 許可の条件に反し、又は所長の指示に従わなかったとき。

(3) その他特別の事由が生じたとき。

(利用者が守らなければならない事項)

第10条 利用の許可を受けたものは、次の事項を守らなければならない。

(1) 火気に注意すること。

(2) 館内の清潔・整頓

(3) 許可なく設備品を持ち出さないこと。

(4) 許可なく外部より異物を持ち込まないこと。

(5) 喫煙所以外で喫煙しないこと。

(6) 許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡しないこと。

(7) 前各号に掲げるほか、所長が指示した事項

(使用料)

第11条 使用料は、条例の定めるところにより前納しなければならない。

(使用料の減額、免除)

第12条 センターの使用料を減額又は免除する場合及びその料率は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

減免の場合

減免の率

1 町が主催する行事及び子ども(中学生以下)が利用する場合

全額

2 勤労者団体で組織する団体が主催する行事に利用する場合

100分の80

3 社会教育関係団体がその目的のために利用する場合

100分の80

4 その他特に必要と認めたとき。

100分の50

(使用料の返還)

第13条 既納の使用料は、原則として返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、全部又は一部を返還することができる。

(1) 利用者の責任でない事由により利用できないとき。

(2) 利用前日までに別記様式第3号をもって許可の取消し又は変更をしたとき。

(施設等破損の処理)

第14条 利用中、故意又は重大な過失により建物設備若しくは備品等を破損、汚損又は亡失したときは、別記様式第4号をもって教育委員会に報告し、利用者の責任においてこれを原形に復し、又は損害額を弁償しなければならない。

2 前項の義務を怠ったときは、教育委員会が適宜に処理し、その費用は利用者に納付させることができる。

(雑則)

第15条 その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年10月3日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月20日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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由良農村教養文化体育センター管理規則

昭和55年3月19日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)