○由良農村教養文化体育センター設置及び管理運営に関する条例

昭和55年3月19日

条例第5号

(設置)

第1条 由良農村教養文化体育センター(以下「センター」という。)は、農村地域に導入される工業に就業する者の福祉の増進を図るとともに、その雇用の安定に資することを目的として設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 由良農村教養文化体育センター

(2) 位置 和歌山県日高郡由良町大字網代248番地の12

(管理)

第3条 センターは、由良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。

(職員)

第4条 センターに所長及びその他必要な職員を置き、教育委員会がこれを任命する。

(利用者)

第5条 センターは、農村地域に導入される工業に就業する雇用保険の被保険者に利用させるものとする。ただし、その利用に支障がない場合には、その他の者にも利用させることができる。

(使用料)

第6条 センターの使用料は、別表の定めるところにより徴収するものとする。ただし、教育委員会において特に必要と認めるときは、使用料を免除し、又は減額することができる。

(許可)

第7条 センターを利用しようとする者は、教育委員会に申請書を提出し、その許可を受けなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年10月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月29日条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成26年3月18日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の各条例の使用料に関する規定は、この条例施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の各条例の使用料に関する規定は、この条例施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(一般)

利用区分

9時から12時まで

12時から17時まで

9時から17時まで

17時から21時まで

9時から21時まで

1時間当たりの超過料金

8.00~22.00

雇用保険の被保険者

2,000円

3,000円

5,000円

4,000円

8,000円

1,000円

その他の勤労者

2,000円

3,000円

5,000円

4,000円

8,000円

1,000円

小人(中学生以下)

1,000円

1,500円

2,500円

2,000円

4,000円

500円

その他

2,000円

3,000円

5,000円

4,000円

8,000円

1,000円

(専用)

利用区分

9時から12時まで

12時から17時まで

9時から17時まで

17時から21時まで

9時から21時まで

1時間当たりの超過料金

8.00~22.00

団体

4,000円

6,000円

10,000円

8,000円

16,000円

2,000円

備考 上記金額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加えて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

由良農村教養文化体育センター設置及び管理運営に関する条例

昭和55年3月19日 条例第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年3月19日 条例第5号
昭和55年10月1日 条例第16号
平成元年3月29日 条例第14号
平成9年3月28日 条例第6号
平成26年3月18日 条例第3号
平成31年3月22日 条例第3号