○由良町学校設備使用に関する規則
昭和35年4月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 由良町学校設備使用条例(昭和30年条例第24号。以下「条例」という。)により学校設備を使用しようとするものは、条例に定めるもののほかこの規則によらなければならない。
(使用の範囲)
第2条 条例第2条による範囲とは、次に掲げるものをいう。
(1) 町公民館が行う社会教育事業
(2) 町婦人会、町青年団、PTAの団体が主催する社会教育関係事業
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による演説会
(4) 前3号に掲げるもののほか、由良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めるもの
(使用の制限)
第3条 前条の学校使用者は、次のことをしてはならない。
(1) 教育上風紀を害すること(映画その他児童生徒に悪影響を与えるものを含む。)。
(2) 営利を主たる目的とすること(営業用の宣伝その他多額の金品の獲得を目的)。
(3) 特定の宗教政党の勧誘及び利益又は反対を目的とすること。
(4) その他学校又は教育委員会が不適当と認めたこと。
(使用料の納付)
第4条 学校設備を使用しようとするものは、使用承認の内諾を得たのち条例に定める納付書により使用料を納付しなければならない。
2 学校長は、学校設備を使用しようとするものより会計管理者の発行した使用料領収証明書の提出を受けたのち使用開始を認める。
3 学校長は、毎年9月及び3月末現在の使用状況を領収証明書を添え様式1により教育委員会を経由して町長に報告しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 条例第5条による使用料は、次に掲げるものについては、これを減免することができる。
(1) 申請により免除できるもの
ア 教育委員会、公民館又はPTAが実施する事業
イ 町当局が実施する事業
ウ 公職選挙法による演説会。ただし、法により無料と定められたものは、申請を要しない。
(2) 申請により減額できるもの
ア 町内青年団体、婦人団体又はその他町連合体等が行う社会教育事業
イ 管外の教育機関、教育関係団体等が行う教育事業
(3) その他官公庁等の実施する事業で申請により特に教育委員会が必要と認めた場合には、減額又は免除することができる。
2 減免申請書の様式は、様式2による。
(使用料)
第6条 条例別表に掲げる使用料については、次のとおりとする。
野球以外の運動場使用料
使用目的 | 時間 | 金額 | 備考 |
バレー 1面 | 4時間以内 | 100円 | 附属施設を含む。 |
テニス 1面 | 〃 | 100円 | 〃 |
バスケツト 1面 | 〃 | 100円 | 〃 |
その他 | 〃 | 300円 | 〃 |
2 使用後の掃除その他あと始末の経費、器具備品の破損、その他条件外の設備、使用等の経費については、学校長の認定する額を別に学校に納付しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年8月16日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年9月1日から適用する。
附則(昭和40年9月15日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月25日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。