○由良町学校設備使用条例
昭和30年6月11日
条例第24号
(趣旨)
第1条 由良町立学校の設備を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより由良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。
(使用の決定)
第2条 使用の申請があるときは、教育委員会は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条の範囲内においてその学校長の意見を聴き承認するかどうか決定する。
(使用の条件)
第3条 教育委員会は、学校の使用承認については、管理上必要な条件を附することができる。
(特別の設備の承認)
第4条 使用者は、教育委員会の承認を経て特別の設備を設置することができる。
(使用料)
第5条 使用料は、別表の範囲内において教育委員会がこれを定める。
2 使用料は、使用前に納付しなければならない。ただし、教育委員会は、相当の事由があると認めるときは、使用者の願いによりこれを減免し、又は後納させることができる。
(使用料の不還付)
第6条 既に納めた使用料は、これを還付しない。ただし、次の場合には、その全部又は一部を還付することがある。
(1) 使用者の責任でない事情により使用ができないとき。
(2) 次条第3号により使用承認を取り消したとき。
(3) 使用前に使用の申請を取り消し、又は変更の申出をし教育委員会が相当の理由であると認めたとき。
(使用の取消し等)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、その使用条件を変え、使用を停止し、又は使用の承認を取り消すことができる。
(1) 使用の承認の目的又は条件に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(3) その他教育委員会において必要あると認めたとき。
(原状回復)
第8条 使用者は、使用が終わったとき、使用を中止されたとき、又は使用承認を取り消されたときは、使用場所を原状に復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第9条 使用により建物及び附属物等に損害を生じたときは、使用者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 現行由良町学校設備使用条例は、本条例適用の日からこれを廃止する。
附則(昭和38年6月29日条例第8号)
この条例は、昭和38年7月1日から適用する。
附則(昭和39年12月25日条例第30号)
この条例は、昭和40年2月1日から施行する。
附則(昭和40年9月23日条例第19号)
この条例は、昭和40年10月1日から施行する。
附則(昭和47年4月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月17日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月29日条例第12号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月22日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月18日条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の各条例の使用料に関する規定は、この条例施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月22日条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の各条例の使用料に関する規定は、この条例施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
区分 | 昼間 | 夜間 | 付記 |
教室(1教室につき) | 3,000円 (3時間以内) | 5,000円 (3時間以内) | 各校共通 |
屋内運動場 | 10,000円 (3時間以内) | 15,000円 (3時間以内) | 〃 |
運動場 | 5,000円 (4時間以内) | 5,000円 (4時間以内) | 〃 |
テニスコート (1面につき) | 2,000円 (4時間以内) | ― | 中学校のみ |
多目的コート (1面につき) | 4,000円 (4時間以内) | 4,000円 (4時間以内) | 〃 |
照明設備 | ― | 2,000円 (2時間以内) | 各校共通 |
備考
1 夜間使用者は、22時までに返還すること。
2 継続使用のもの(30日以上にわたる継続使用のもの)については、その都度定める。
3 昼間は9時から18時まで、夜間は18時から22時までとする。
4 上記金額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加えて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。