○学校その他教育機関の長に対する事務委任規程
昭和38年10月15日
教育長訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長が、由良町立小学校及び中学校の校長(以下「学校長」という。)並びに中央公民館の館長(以下「公民館長」という。)に委任する事務について定めるものとする。
(学校長への事務の委任)
第2条 教育長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事項を学校長に委任する。
(1) 職員の7日未満の出張及びその復命に関すること。
(2) 職員の7日未満の休暇、欠勤、旅行その他の諸願出に関すること。
(3) 1件10万円未満の物品の購入及び修繕その他外注の策定に関すること。
(4) 学校の施設及び備品の使用を願い出た者に対する使用許可及び料金の決定に関すること。
(5) 市町村立学校職員の給与に関する規則(昭和29年和歌山県教育委員会規則第5号。次号において「給与規則」という。)第7条第6項に規定する扶養手当の確認及び決定に関すること。
(6) 給与規則第7条第9項に規定する事後の確認に関すること。
(7) 市町村立学校職員の住居手当に関する規則(昭和50年和歌山県教育委員会規則第6号。次号において「住居規則」という。)第6条に規定する住居手当の確認及び決定に関すること。
(8) 住居規則第9条に規定する事後の確認に関すること。
(9) 市町村立学校職員の通勤手当に関する規則(昭和33年和歌山県教育委員会規則第24号。次号において「通勤規則」をいう。)第4条に規定する通勤手当の確認及び決定に関すること。
(10) 通勤規則第14条に規定する事後の確認に関すること。
(11) 市町村立学校職員の単身赴任手当に関する規則(平成2年和歌山県教育委員会規則第2号。次号において「単身赴任規則」という。)第8条に規定する単身赴任手当の確認及び決定に関すること。
(12) 単身赴任規則第10号に規定する事後の確認に関すること。
(公民館長への事務の委任)
第3条 教育長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事項を公民館長に委任する。
(2) 中央公民館の施設及び備品の使用を願い出た者に対する使用許可及び料金の決定に関すること。
(特例)
第4条 学校長及び公民館長は、前2条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育長の決定にかからしめることができる。
附則
1 この訓令は、公布の日から適用する。
2 職員の出張、休暇については、第1条第1項第1号及び第2号の規定にかかわらず当分の間由良町立小中学校管理規則(昭和31年教委規則第2号)及び由良町公民館管理規則(昭和35年教委規則第3号)による。
3 昭和30年1月1日公布の学校長その他教育機関の長に対する事務委任規程は、この訓令適用の日から廃止する。
附則(昭和44年4月1日教委告示第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月19日教育長訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日教委規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。