○由良町半島振興対策実施地域における町税の特別措置に関する条例施行規則

平成4年12月21日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、由良町半島振興対策実施地域における町税の特別措置に関する条例(平成4年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項について定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第3条の規定により不均一課税の申請をしようとする者は、別記第1号様式による申請書を町長に提出しなければならない。

(通知)

第3条 町長は、前条に規定する申請書が提出されたときは、別記第2号様式による通知書により通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(令和4年3月17日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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由良町半島振興対策実施地域における町税の特別措置に関する条例施行規則

平成4年12月21日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成4年12月21日 規則第12号
令和4年3月17日 規則第6号