○由良町半島振興対策実施地域における町税の特別措置に関する条例

平成4年12月21日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定により、半島振興法(昭和60年法律第63号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する半島振興対策実施地域の区域内である本町内において法第17条及び半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成7年自治省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号の規定に基づき、本町が課する固定資産税の不均一課税をすることについて定めるものとする。

(固定資産税の不均一課税)

第2条 省令第1条第1号に定める期間内に、同号に規定する特別償却設備を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(昭和61年6月27日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなつた年度以降3箇年度分に限り、由良町税条例(昭和37年条例第1号)第62条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 初年度(当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなつた年度)分 標準税率の10分の1

(2) 第2年度(初年度の翌年度)分 標準税率の4分の1

(3) 第3年度(第2年度の翌年度)分 標準税率の2分の1

(申請)

第3条 この条例の適用を受けようとする者は、1月31日までに規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成9年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第2条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成15年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第2条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成16年12月27日条例第13号)

(施行期日)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成25年10月3日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の由良町半島振興対策実施地域における町税の特別措置に関する条例第1条及び第2条の規定は、平成24年4月1日以後に新設され、又は増設された設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成27年6月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の由良町半島振興対策実施地域における町税の特別措置に関する条例の規定は、平成27年4月1日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

由良町半島振興対策実施地域における町税の特別措置に関する条例

平成4年12月21日 条例第27号

(平成27年6月26日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成4年12月21日 条例第27号
平成9年3月31日 条例第11号
平成15年3月31日 条例第18号
平成16年12月27日 条例第13号
平成25年10月3日 条例第30号
平成27年6月26日 条例第18号