○由良町名誉町民条例施行規則
平成5年2月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、由良町名誉町民条例(平成4年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(顕彰)
第2条 条例第3条第1項に規定する記念品は、別記のとおりとする。
(庶務)
第3条 由良町名誉町民に関する庶務は、総務政策課において行う。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別記(第2条関係)
由良町名誉町民章
本章
本体:70ミリの変形(本エポ緑・黄)
材質:純銀製
のせこ:町章マークは別型で左右22ミリ(本エポ赤)
一文字:本エポ青地に銀文字36ミリ(本エポ青)
リボン:人絹紅白リボン
ケース:落し付き別珍仕上