○由良町名誉町民条例
平成4年10月5日
条例第26号
(目的)
第1条 由良町の発展に卓越した功績があり、ひとしく町民の敬愛を受ける者に、この条例の定めるところにより、由良町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、これを顕彰する。
2 前項の名誉町民の称号は、死没した者に対しても追贈することができる。
(名誉町民)
第2条 名誉町民は、町長が町議会の同意を得て決める。
(顕彰)
第3条 名誉町民には、顕彰状及び記念品を贈る。
2 名誉町民の事績は、町の広報に掲載する。
(礼遇)
第4条 名誉町民に対しては、次の礼遇をすることができる。
(1) 町の公式の式典への招待
(2) その他町長が必要と認める礼遇
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。