○由良町名誉町民条例

平成4年10月5日

条例第26号

(目的)

第1条 由良町の発展に卓越した功績があり、ひとしく町民の敬愛を受ける者に、この条例の定めるところにより、由良町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、これを顕彰する。

2 前項の名誉町民の称号は、死没した者に対しても追贈することができる。

(名誉町民)

第2条 名誉町民は、町長が町議会の同意を得て決める。

(顕彰)

第3条 名誉町民には、顕彰状及び記念品を贈る。

2 名誉町民の事績は、町の広報に掲載する。

(礼遇)

第4条 名誉町民に対しては、次の礼遇をすることができる。

(1) 町の公式の式典への招待

(2) その他町長が必要と認める礼遇

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

由良町名誉町民条例

平成4年10月5日 条例第26号

(平成4年10月5日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
平成4年10月5日 条例第26号