【申請期間延長:令和7年12月10日まで】令和7年度由良町定額減税補足給付金(不足額給付)について
令和6年度に定額減税(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税額から3万円、令和6年度分個人住民税所得割額から1万円の計4万円)が行われました。
この定額減税の実施に伴い、令和6年度の定額減税補足給付金(調整給付)は、できるだけ早期に給付する観点から、令和5年中の所得や扶養状況により令和6年分所得税額を推計し、それを用いて定額減税しきれないと見込まれる額を「調整給付金」として支給しました。
今回の定額減税補足給付金(不足額給付)は、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が、調整給付金の額を上回った方に対して、上回った額を「不足額給付金」として支給するものです。
支給の対象
令和7年1月1日時点で由良町に住所を有し、次のⅠまたはⅡに該当する方
Ⅰ 令和6年分所得税や定額減税の実績額が確定した際に、本来給付すべき所要額と令和6年度実施の調整給付金に不足額が生じた方
(例)
〇令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税(令和6年所得)」となった方
〇こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(調整給付)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付)」となった方
【注意事項】
・定額減税前の令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額がともに0円の方は、対象外です。
・所得税及び個人住民税において既に4万円の定額減税を受けている方、または合計所得金額1,805万円超の方は、対象外です。
Ⅱ 次のすべての要件を満たす方
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税額が0円
・税法上「扶養親族」から外れてしまう、青色事業申告者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額が48万円超の方
・令和5年度及び令和6年度の低所得者世帯向け給付(※1)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
(※1)低所得者世帯向け給付とは、以下の給付を指します。
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たな非課税もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
(例)
〇事業専従者
〇合計所得金額が48万円を超えているが非課税の方
支給額
支給の対象Ⅰに該当する方
「定額減税しきれない額(※2)-令和6年度実施の調整給付金」の差額を支給します。
(※2)定額減税しきれない額とは、以下の(ア)と(イ)の合算額を1万円単位で切り上げた額を指します。
(ア)令和6年分所得税の定額減税しきれない額(0円以下の場合は0)
=所得税分定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族等))-令和6年分所得税額(減税前)
(イ)令和6年度住民税所得割額の定額減税しきれない額(0円以下の場合は0)
=住民税定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族等))-令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)
支給の対象Ⅱに該当する方
1人あたり原則4万円を支給します。
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は3万円、支給対象の一部に該当する方は、該当する部分に対して算定された額
手続きについて①(支給のお知らせ・支給確認書)
当町で支給対象と確認できた方には、以下のいずれか1つが送付されます。
「支給のお知らせ」が届いた方(手続不要)
お知らせに記載されている振込先に給付金が支給されます。
お知らせには。「調整給付金」を受給した口座が記載されています。
次のいずれかに該当する場合は、お知らせに記載の期限までに由良町総務政策課(TEL0738-65-1801)までご連絡ください。
なお、ご連絡がない場合は、支給内容及び支給に同意したものとみなします。
〇本給付金を受給しない場合
〇振込口座を変更する場合
〇各数値について重大な相違を認める場合
「支給確認書」が届いた方(手続必要)
調整給付金を受給していない方で、不足額給付Ⅰの対象となった方には、「支給確認書」を送付します。
給付金を受給するためには手続きが必要です。
【署名】※必須
表面の支給額、誓約事項等をご確認のうえ、「氏名」、「確認日」、「連絡先電話番号」をご記入ください。
【振込先口座】※必須
裏面に「振込を希望する金融機関の口座情報」をご記入ください。
【代理人】※代理人がない場合は記入不要
代理人が確認・請求・受給を行う場合のみ、裏面の「代理確認・受給を行う場合」をご記入ください。
ご記入いただいた支給確認書に、以下の書類を添付して由良町総務政策課までご提出ください。
・「本人(及び代理人)確認書類の写し(コピー)」※必須
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)
代理人欄をご記入いただいている場合は、本人及び代理人両方の本人確認書類の写し(コピー)が必要です。
・「口座を確認できる書類の写し(コピー)」※必須
通帳の見開き部分やキャッシュカード等、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義を確認できる部分の写し(コピー)
・「源泉徴収票や確定申告書等の写し(コピー)」※表面の各数値に重大な相違がない場合は添付不要
表面記載の各数値について重大な相違を認める場合のみ、給付額算出に必要な数値が分かる書類の写し(コピー)
手続きについて②(申請が必要な方)
①転入により令和6年度と令和7年度において個人住民税課税団体が異なり、かつ、支給の対象Ⅰに該当するが、「支給確認書」が届かない方
②支給の対象Ⅱに該当するが、「申請書」が届かない方
上記の①又は②の方については、「申請書」の提出が必要となります。
給付要件を個別に確認する必要がありますので、対象だと思われる方については、お手数ですが、由良町総務政策課(TEL0738-65-1801)までご確認ください。
なお、申請には次の書類が必要になる場合があります。
〈①に該当する方の必要書類〉
・調整給付金の支給額を確認できる書類
・令和6年度分個人住民税の納税通知書又は特別徴収税額通知書等の写し(コピー)
・令和6年分所得税の源泉徴収票又は確定申告書の写し(コピー)
〈②に該当する方の必要書類〉
・令和6年度分個人住民税の納税通知書又は課税証明書の写し(コピー)
・令和6年分所得税の源泉徴収票又は確定申告書の写し(コピー)
・事業主の令和5年分及び令和6年分所得税確定申告書又は青色事業専従者に関する届出書の写し(コピー)
支給時期
「支給のお知らせ」が届いた方
振込予定日:令和7年9月10日
「支給確認書」が届いた方・申請が必要な方
・当町が書類を受理してから約3週間後
・ただし、支給要件の確認に時間がかかる場合や申請に不備がある場合は、確認・不備修正後の支給手続きとなります。
・振込日が決まり次第、個別に通知します。
提出期限
確認書及び申請書の提出期限は、令和7年12月10日(水)までです。
差押禁止等について
・給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。
・支給を受けた給付金は、差し押さえることができません。
・租税その他の公課は、支給を受けた給付金に課することができません。
よくあるご質問
Q1.どの市区町村から支給されますか。
原則、令和7年1月1日時点で住民登録がある市区町村から支給されます。
Q2.令和6年中に子どもが生まれました。不足額給付金の対象になりますか。
子どもの出生等、扶養親族が増加したことにより、調整給付金に不足が生じた場合には、不足額給付金を支給します。
Q3.退職し、令和6年中の収入が令和5年中の収入と比べて減りました。不足額給付金の対象になりますか。
調整給付金の対象にならなかった方でも、令和6年分の所得税額が確定し、調整給付金に不足が生じた場合には、不足額給付金を支給します。
Q4.不足額給付金の支給対象者が亡くなった場合、他の人が受給することはできますか。
(支給対象者が、確認書を提出する等の受給手続きをする前に亡くなった場合)
→ 受給することはできません。家族等、他の方が代わりに受け取ることもできません。
(支給対象者が、確認書を提出する等の受給手続きをした後に亡くなった場合)
→ 相続の対象となりますので、相続人の方が受け取ることができます。
Q5.令和6年度の調整給付金を受け取っていません。不足額給付金はどうなりますか。
不足額給付金の支給要件を満たしていれば、調整給付金を受給していなかったとしても、不足額給付金を受け取ることができます。
ただし、調整給付金の支給対象者であったが申請をしなかった等で受給しなかった場合、受け取ることができるのは不足額給付額のみとなります。
受け取らなかった調整給付金を不足額給付金に上乗せして受給することはできません。
Q6.源泉徴収票の控除外額とは何ですか。控除外額の金額が支給されますか。
控除外額は控除(減税)しきれなかった金額をいいます。
ただし、控除外額に記載された金額と不足額給付金の額は必ず一致するものではなく、給付の対象とならない場合もあります。
(対象とならない場合の例)
・令和6年中に調整給付金の対象となり、控除外額より調整給付金の方が多い方
・源泉徴収票に記載されている以外に収入がある方
Q7.事業専従者ですが、定額減税の対象とはなりませんでした。不足額給付金の対象になりますか。
低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主又は世帯員になっておらず、所得税及び個人住民税所得割がかかっていないことによって本人として定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない事業専従者の方については、不足額給付(支給の対象Ⅱ)に該当します。
ただし、事業者の合計所得金額が1,805万円超の方は、対象外です。
Q8.支給の対象Ⅱに該当する者のうち、支給額が4万円以外になるのは、どのような場合ですか。
以下の場合が挙げられます。
・令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合
→所得額の定額減税分である3万円が支給されます。
・そのほか地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合、認められた額を支給
※税法上「扶養親族」から外れてしまう者・・・青色事業申告者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額が48万円超の方
(例1)
令和5年所得において、扶養親族として個人住民税の定額減税の対象となったものの、令和6年所得において税法上「扶養親族」から外れてしまう者であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
→所得税の定額減税分である3万円から調整給付の額を控除した額が支給されます。
(例2)
令和5年所得において税法上「扶養親族」から外れてしまう者であったため、扶養親族として個人住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象となった場合
→個人住民税の定額減税分である1万円が支給されます。
これらのケースでは、個別の申請が必要となりますので、対象と思われる方は、お手数ですが、由良町総務政策課(0738−65−1801)までご連絡ください。
Q9.税額の修正等があった場合、新たに不足額給付金の対象となる(または給付額が変更される)ことはありますか。
税額の修正等が各書類の提出期限(申請書提出期限(10月31日)、確認書提出期限(11月20日))までに行われ、申請された場合は修正されたものが対象となります。
Q10.不足額給付金は課税対象になりますか。
「物価高等対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税です。また、生活保護制度上においても収入として認定されません。
給付金をかたる「振り込め詐欺」や個人情報の詐取」にご注意ください。
市区町村や国の職員を騙る不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
・由良町や和歌山県、国などの職員がATMの操作をお願いすることはありません!
・由良町や和歌山県、国などの職員が給付金のために、支給対象者に対し手数料の振り込みを求めることはありません!

