JR(旅客鉄道株式会社)の運賃の割引開始に伴う精神障害者保健福祉手帳の変更について
精神障害者保健福祉手帳を所持する方に対するJR(旅客鉄道株式会社)の運賃割引が令和7年4月1日から開始されることに伴い、令和6年12月から「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第一種・第二種」欄が追加された新様式の手帳が交付されます。
旧様式手帳の変更手続き
令和6年12月より前に交付された旧様式の手帳をお持ちの方には、住民福祉課もしくは日高振興局健康福祉部(御坊保健所)の窓口で「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第一種・第二種」のスタンプを押印します。 スタンプを押印することで割引が受けられるようになります。
割引を受けるためには写真が必要です
割引を受けるためには手帳に写真を貼付することが必要です。今お持ちの手帳に写真の貼付がない方は、住民福祉課へ写真(縦4cm×横3cm・脱帽して上半身を写したもの)と手帳をご持参のうえ再交付申請をしてください。
なお、手帳の再交付には1か月程度かかりますので、ご注意ください。
詳しい割引内容については、JR(旅客鉄道株式会社)へお問い合わせください。
お問い合わせ
住民福祉課
電話:0738-65-0201