空家等の解体に係る補助金について
全国的に空家が増加している中、町内にある老朽化し周辺に危険を及ぼす可能性がある空家等の除却推進のため、解体費用の一部を補助します。
対象となる空家等
次の全てに該当する空家等
(1)町内にある空家等
(2)特定空家等に該当する空家等
(3)公共事業による移転、建替え等の補償契約をしていない空家等
(4)由良町住宅改修事業補助金交付要綱の規定による補助金を受けていない空家等
対象となる者
次の全てに該当する者
(1)所有者として登記簿に記載され、もしくは固定資産税台帳に登録されている者(法人は除く。)またはその法定相続人であること
(2)町税の未納及び滞納がないこと
(3)暴力団員でないこと
対象となる工事
次の全てに該当する工事
(1)建設業法による許可を受けた者、または建築工事に係る資源の最資源化等に関する法律による登録を受けた者が請負う工事であること
(2)町内に本店、支店の事業所がある建設業者、または除却工事者が請負う工事であること
(3)空家等の全てを解体する工事であること
(4)本補助金の交付決定後に契約し着手する工事であること
補助金額
解体に係る費用の1/2の上限50万円
お問い合わせ
地域整備課
電話:0738-65-1203