【国民健康保険税】産前産後期間に係る免除について

 令和6年1月1日から、出産される国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」)の国民健康保険税(以下「保険税」)の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4か月分(多胎妊娠の場合は6か月分)免除されます。

 ※この制度での出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)、早産の場合も対象となります。

免除対象期間

 出産予定日または出産日が属する月の前月から、出産(予定)日が属する月の翌々月までの計4か月分

 (多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前以降、計6か月分)

対象者及び対象保険税

 出産日(出産予定日)が令和5年11月1日以降の出産被保険者に係る保険税の所得割額と均等割額が免除されます。

 ※ただし、免除対象月は令和6年1月からとなります。

届出時期・提出書類

 出産予定日の6か月前から届出できます。

 下記の届出書を記入し、税務課に提出してください。

 出産前に申請する場合は、出産予定日と出産被保険者名、多胎妊娠の事実が確認できる書類(母子手帳)の添付が必要です。

産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(237KB)

その他

 ・届出がない場合でも、当町で出産の事実が確認できた場合は、職権で出産被保険者の保険税を免除する場合があります。

 ・保険税課税限度額に達している世帯については、免除を適用しても保険税額が変わらない場合があります。

お問い合わせ

税務課
電話:0738-65-1802