高等学校等通学費助成金事業について

 鉄道やバスを利用して高等学校等に通学する高校生等の保護者等に対し、通学に要する費用の一部を助成することにより、保護者等の負担軽減を図り、将来のまちづくりを担う人材の育成及び子育て支援を目的とし令和2年度より開始した高等学校等通学費助成金事業について令和3年4月1日より助成上限を引き上げました。

ご利用には申請が必要です。住民福祉課まで申請してください。

 

高等学校等通学費助成金ついて

 高校生等が通学のために購入した通学定期券購入費の半額、年間30,000円(購入金額60,000円の半額)を限度として支給します。

 

対象者

本助成金を請求できる方は下記の子どもを養育する保護者等です。

和歌山県内の高等学校等に通学している由良町に住所がある生徒又は学生が対象になります。

高等学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する次に掲げるもの

 (1)高等学校

 (2)特別支援学校の高等部

 (3)高等専門学校(第1学年から第3学年までに限る。)

 (4)専修学校の高等課程

 

 

 

申請時に必要なもの

 ・申請者の印鑑

 ・在学証明書又は学生証の写し

 ・購入した通学定期券の写し

 ・振込先の写し(通帳又はキャッシュカード)


 ※購入した通学定期の写しがない場合助成金の給付はできませんのでお気をつけください。

 

詳しいことについては、住民福祉課までお問い合わせください。