就学援助制度について
経済的な理由で、小・中学校に就学させることが困難な児童・生徒の保護者の方に学用品費・学校給食費・修学旅行費など就学にかかる費用の一部を援助する制度があります。
ただし、就学援助制度の認定を受けるためには、保護者の所得など一定の基準があります。
対象となる方
本町の町立小・中学校に在籍する者、もしくは町内に住所を有し、区域外就学により町外の国立又は公立の小・中学校に在籍する児童生徒又は就学予定者の保護者で下記のいずれかに該当する方
1.児童扶養手当を受給している
2.ひとり親で、市町村民税が非課税
就学援助の内容
就学援助の認定を受けた方は、下記の項目について援助を受けることができます。ただし、認定を受けた日や児童生徒の学年により対象とならない項目があります。
1.学用品費・通学用品費
2.校外活動費
3.通学費
4.新入学児童生徒学用品費
5.修学旅行費
6.学校給食費
申請の手続き
希望される方は、教育委員会教育課までお問い合わせください。
お問い合わせ
教育課
電話:0738-65-1800