中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について

中小企業者の設備投資を支援する「中小企業等経営強化法」が令和3年6月に改正されました。

由良町は、生産性向上特別措置法の廃止・中小企業等経営強化法への移管による先端施設備導入基本計画の変更協議を行い、6月28日に国の同意を得ています。

由良町導入促進基本計画.pdf(134KB)

 

 由良町導入推進基本計画の概要

・労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること

・対象地域:由良町内全域

・対象業種・事業:すべての業種・事業

・導入促進基本計画の計画期間:国から同意を受けた日から5年間

・先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間又は5年間

 

 先端設備等導入計画について

先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

中小企業者は、由良町導入促進基本計画に合致した先端設備等導入計画を作成し、由良町の認定を受けることで、税制支援などの支援措置を受けることができます。詳細は中小企業庁ホームページをご覧ください。

 

 中小企業庁:経営サポート「先端設備等導入制度による支援」 (meti.go.jp)

 

 由良町への認定申請に当たって

 先端設備等導入計画の由良町への認定申請に当たっては、認定経営革新等支援機関(例:商工会、地域金融機関、士業等の専門家等)へ事前確認を依頼し、事前確認書の発行を受ける必要があります。

 また、工業会等が発行する「生産性向上要件を満たしていることの証明書」の発行を受ける必要があります。

 由良町の申請先は、産業振興課です。

 (1)申請書、(2)認定経営革新等支援機関による事前確認書、(3)工業会証明書の写し及び(4)その他町長が必要と認める書類を提出してください。

 

 

お問い合わせ

産業振興課
電話:0738-65-3850