セーフティネット保証制度について
セーフティネット保証制度について
この制度は 、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」、または、中小企業信用保険法第2条第6項に規定する「特例中小企業者」であることについて、町から認定を受けることで、信用保証協会の別枠保証を申し込むことができるものです。
経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
1号:連鎖倒産防止
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号:突発的災害(事故等)
4号:突発的災害(自然災害等)
5号:業績の悪化している業種(全国的)
6号:取引先金融機関の破綻
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
セーフティネット保証4号 突発的災害(自然災害等)について
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
現在由良町で指定を受けた災害等はありません。
セーフティネット保証5号
業績の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
認定要件に応じた認定申請書、売上高確認書を選択して申請ください。
区分 |
認定要件 |
認定申請書 |
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通常 |
指定業種のみ営んでいる |
最近3か月の売上高が前年同期と比して5%以上減少していること |
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指定業種と |
最近3か月における指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること |
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創業者 |
指定業種のみ営んでいる |
最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること |
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指定業種と |
最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること |
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原油高 |
指定業種のみ営んでいる |
1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること |
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指定業種と |
(1)最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めていること |
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利益率 |
指定業種のみ営んでいる |
最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること |
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指定業種と |
最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること |
手続きの流れ
1.取引のある金融機関または最寄りの信用保証協会にご相談ください。
2.対象となる中小企業者の方は本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村に認定申請を行い、
認定申請書を取得し、保証付き融資の申込みをしてください。
(由良町では金融機関による代理申請を許可しています。 ※別途委任状が必要となります。)
必要書類
※認定申請書と売上高確認書の氏名欄については、自筆される場合は押印不要です。
自筆ではない場合(印字やゴム印等)は押印してください。
・認定申請書1通
・売上高確認書
・認定申請書及び売上高確認書に記載した数値の根拠となる資料
(最近3か月間及び前年同期の売上高が分かる試算表等の写し等の資料、及び最近1年間の売上高の分かる決算書の写し等の資料)
・法人の方は、商業登記簿履歴事項全部証明書(写し)
(注)発行から3か月以内、認証文および登記官の印があるものに限る。
・個人の方は、直近の確定申告書(写し)
・許認可登録業種の場合、許認可登録証等の写し
・指定業種を営んでいることが疎明できる書類等(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類等)
(注)他の添付書類で確認できる場合は不要です。
・(代理申請の場合のみ)委任状
・(創業者のみ)開業届の写しなど、業歴を確認できる資料
※ご利用には、別途、金融機関、信用保証協会による審査があります。