周知の埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等について

周知の埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等について

周知の埋蔵文化財とは

 

埋蔵文化財とは、土の中に埋まっている文化財のことで、住居跡や土坑などの「遺構」、土器や石器など

の「遺物」、遺構と遺物が存在する土地などの「遺跡」のことをいいます。本町でも、多数の埋蔵文化財を

有しており、歴史資料としての価値が高まっています。

このような埋蔵文化財が存在する場所を「周知の埋蔵文化財包蔵地」といい、和歌山県教育委員会が作

成している『和歌山県埋蔵文化財包蔵地所在地図』で確認することができます。

◇和歌山県埋蔵文化財包蔵地所在地図

和歌山県埋蔵文化財包蔵地所在地図 | 和歌山県教育委員会 (wakayama.lg.jp)

埋蔵文化財包蔵地の範囲内で土木工事等をする場合について

埋蔵文化財包蔵地の範囲内で土木工事等を行う場合は、工事着手の60日前までに文化財保護法第93条

に基づく届出が必要となります。

届出書は、由良町教育委員会を経由して和歌山県教育委員会に提出され、後日、和歌山県教育委員会か

らの通知が届出者に伝達されます。 この間は、工事に着手にすることできません。

土木工事等を行う場合、その場所が周知の埋蔵文化財包蔵地内に該当するかを由良町教育委員会に確

認し、該当すれば文化財保護法第93条の届け出等、法的手続きを行います。 

  

お問い合わせ

教育課
教育委員会教育課
電話:0738-65-1800
ファクシミリ:0738-65-3290