農業用ため池の届出制度の開始について
平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。
このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による被害を防止するため、「農業用ため池の管理
及び保全に関する法律(令和元年7月1日施行)」が制定され、農業用ため池の所有者や管理者の方は、施
設に関する情報を和歌山県に届出することが必要となりました。
よくある質問
Q届出が必要となるため池は?
⇒農業用に利用される全てのため池です。
※現在農業用に利用されていない施設でも、過去に農業用に利用され、今でも利用可能な状態にある
場合には、届出が必要です。
Q届出の期限は?
⇒令和元年6月30日までに設置された農業用ため池については、令和元年12月末までに届出をす
る必要があります。
⇒令和元年7月1日以後に農業用ため池を設置や廃止する時、又は届出情報に変更があった場合、遅
滞なく届出する必要があります。
Q届出をすべき人は?
⇒農業用ため池の所有者です。
※令和元年6月30日までに設置された農業用ため池については、所有者又は管理者のいずれかです。
Q届出書類の提出は?
⇒提出先の和歌山県には、由良町役場産業建設課を経由して提出することになります。
届出様式とパンフレットのダウンロード
リンク
・和歌山県農業農村整備課の「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」のサイト
お問い合わせ
地域整備課
電話:0738-65-3850