道路にはみ出した庭木等の剪定のお願い

 住宅地に植えた庭木や生垣、個人が所有する山林の樹木などが、境界を越えて道路にはみ出していると、交通事故の原因となり大変危険です。

 これらの私有地から道路上にはみ出している樹木等は、土地の所有者の方に所有権があるため、町での伐採や枝払い等はできません。(※民法第233条)

 私有地から道路上にはみ出した樹木等が原因で事故等が発生した場合には、所有者の方が責任を問われることがあります。(※民法第717条、道路法第43条)

 道路を安全かつ安心して利用していただくためにも、定期的な剪定や草刈を行っていただくよう、皆様のご協力をお願いします。

 なお、強風などの倒木等により著しく道路の通行に支障がある緊急時は、やむを得ず緊急措置として連絡なく町において伐採等処理を致しますので、ご理解をお願いします。

 

※関係する法的根拠

【民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)】

1 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

  

【民法第717条(土地の工作物等の占用者及び所有者の責任)】

1 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占用者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占用者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占用者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。 

 

【民法第720条(正当防衛及び緊急避難)】

1 他人の不法行為い対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不正行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。

2 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。

 

【道路法43条(道路に関する禁止行為)】

何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

1 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

 

建築限界とは(道路法第30条、道路工構造令第12条)

自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、樹木や看板など、障害となるようなものが道路上に入ってはいけない「空間」を定めるものを建築限界といいます。高さについて車道の場合は「4.5m」、歩道の場合は「2.5m」の範囲に樹木等が道路に張り出していると建築限界を犯している可能性があります。

 

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お問い合わせ

地域整備課
電話:0738651203