不妊治療費の助成制度をご利用ください
一般不妊治療費助成
一般的な不妊治療に要した費用の一部を助成します。
助成内容について
1年度につき10万円まで連続する24か月間助成します。
(最大20万円までとします)
※新型コロナウイルス感染症感染拡大のため、令和2年度に治療期間のある方(治療開始月が平成30年5月から令和3年3月までである方)は、連続する36か月間に延長します。
この場合は1年度につき10万円まで、36か月間で20万円を限度に助成します。
助成対象者について
法律上の婚姻をされている夫婦。
夫婦のいずれか一方が、和歌山県内に1年以上住民登録しており、申請日に由良町に住民登録している方。
夫及び妻の前年(前年の所得が確定するまでの間については前々年)の所得合計額が730万円未満の方。
※新型コロナウイルス感染症感染拡大のため、令和2年度の治療に限り、所得要件を変更しています。新型コロナウイルスの影響により所得が急変し、夫及び妻の令和2年の所得の合計額が730万円未満になる見込みであると認められる場合は、上記の所得要件を満たさない場合でも助成します。
医療保険各法に基づく被保険者又はその被扶養者の方。
助成対象経費について
次の治療・検査が一般不妊治療の助成の対象です。
・医療保険各法に規定する療養の給付が適用となる不妊治療(タイミング療法、薬物治療、手術治療など)及び不育治療
・医療保険適用外の不妊治療(体外受精及び顕微授精を除く。人工授精など)及び不育治療
・治療の一環として行われる検査及び治療開始前に不妊原因又は不育原因を調べるための検査
(検査の結果、不妊症と診断されなかった場合でも、検査費用については助成の対象とします)
*入院費、食事代等、治療に直接関係ない費用は対象外です。
*不妊治療を実施している産婦人科・泌尿器科医療機関であれば、県内外を問わず助成の対象となります。
申請等詳しいことについては、住民福祉課保健師までご相談ください。
特定不妊治療費助成
体外受精や顕微授精の不妊治療に係る費用を助成します。
令和3年4月1日からの変更点
○事実婚関係の夫婦(町が認める場合)も対象になりました。
○所得制限がなくなりました。
○助成を受けた後、出生又は妊娠12週以降に死産に至った場合、助成を受けることができる回数をリセットできることになりました。
助成内容について
1回の治療につき、和歌山県特定不妊治療費助成事業実施要綱による助成金を除いた金額を助成します。
助成対象者について
特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、極めて少ないと医師に診断された方。
指定医療機関で特定不妊治療を受けた方。
法律上の婚姻をされている夫婦又は事実婚関係にある夫婦(町が認める場合)。
1回の治療の終了した日及び申請日に由良町に住民登録している方。
和歌山県特定不妊治療費助成事業による助成金の交付決定を受けている方。
※新型コロナウイルス感染症感染予防の観点から治療を延期した場合は、令和2年度以降要件を変更しています。詳しくは和歌山県ホームページをご確認ください。
助成回数について
初回の治療開始時の妻の年齢により助成回数が異なります。
○40歳未満の場合は、43歳に達する日までに6回まで
○40歳以上43歳未満の場合は43歳に達する日までに3回まで
※助成を受けた後、出生された場合又は妊娠12週以降に死産に至った場合、助成を受けることができる回数をリセットできる場合があります。
申請等詳しいことについては、住民福祉課保健師又は御坊保健所(電話0738-24-0996)までご相談ください。