平成30年4月から在宅育児支援事業が始まりました。

在宅育児支援事業とは

 子育て世帯の経済的負担を軽減するため、第2子以降の0歳児を在宅で育てている世帯に給付金を支給する事業です。

 

★和歌山県在宅育児支援事業給付金に独自の支援内容を追加して、支給します。

和歌山県由良町
第2子以降生後2か月を超え満1歳まで 第2子以降0歳から満1歳まで
第2子は所得制限あり 所得制限なし
月額15,000円(最大10か月で15万円) 月額30,000円(最大12か月で36万円)

 

 

対象となる乳児

 次の要件をすべて満たしている必要があります。

 1.本町に住所を有している。

 2.満1歳に満たない。(平成30年4月1日時点で1歳未満又は平成30年4月1日以降の出生)

 3.同一世帯内の第2子以降である。

 

支給対象者

 次の要件をすべて満たしている必要があります。

 1.本町に住所を有している。

 2.対象となる乳児を家庭内で保育している。

 3.対象となる乳児について出産手当金及び育児休業給付金を受給していない。

 4.対象となる乳児について保育所等の利用者負担軽減事業(県と町が協力して実施する第2子以降を対象とした保育料等無償化事業)
  の助成を受けていない。

 5.町内への居住が、里帰り出産等の一時的なものでない。

 6.生活保護を受給していない。

 

支給額等

 対象となる乳児1人あたり月額3万円を毎月支給します。

 支給対象となる期間は、支給の対象となった日の属する月の翌月から、支給すべき事由が消滅した日の属する月までです。

 ※本給付金は雑所得として課税対象となるため、確定申告又は住民税の申告が必要となる場合があります。

 

手続きの流れ

 申請書の提出→審査・支給決定→給付金支給

 ※申請書の提出がない場合、支給できません。

 

申請書類等

 【提出書類】
  ・由良町在宅育児給付金支給認定申請書(別記様式第1号)
  ・由良町在宅育児給付金支払請求書(別記様式第6号)

 【添付資料】
  1.申請者、申請者の配偶者及び乳児の健康保険証の写し
  2.乳児との続柄が住民基本台帳で確認できない場合、確認できるもの(戸籍謄本等)
  3.同一世帯内の第2子以降の乳児であることが住民基本台帳で確認できない場合、確認できるもの(戸籍謄本等)
  4.乳児が第2子である場合において、申請者及び申請者の配偶者の市町村民税所得割合算額が確認できない場合、
   市町村民税所得割合算額に関する市町村長の証明書
  5.育児休業給付金の受給申請状況(予定も含む。)を証明する書類(別記様式第2号)
   ※育児休業給付金を受給していないことの証明を勤務先に証明してもらう必要があります。
  6.金融機関口座が確認できる資料

■記載事項に変更があった場合
 【提出書類】
  ・由良町在宅育児給付金申請事項変更届(別記様式第4号)
   ※変更の内容により、支給要件を満たさなくなった場合は、支給の取消等の決定を行います。
    また、支給の取消等により返還金が発生することがあります。

■支給対象の期間が年度をまたぐ場合
 【提出書類】
  ・由良町在宅育児給付金支給認定申請書(別記様式第1号)

 【添付書類】
  ・申請者、申請者の配偶者及び乳児の健康保険証の写し
  ・その他、変更となる事項等が確認できる書類

 

申請書等様式

 

01支給認定申請書(別記様式第1).xlsx(26KB)

02育児休業給付金受給申請状況証明書(別記様式第2号).docx(17KB)

04変更届(別記様式第4号).docx(18KB)

06支払請求書(別記様式第6号).docx(19KB)

 

 

 

お問い合わせ

住民福祉課
電話:65-0201