家屋の取り壊しや増築について

 家屋の固定資産税は、毎年1月1日現在で建っている家屋に課税されます。


 当課では取り壊し家屋の把握に努めていますが、取り壊し日等を正確に確認するため家屋の全部または一部を取り壊した場合は、必ず「滅失届出書」の提出をお願いします。

 

 なお、取り壊した家屋が登記されている場合は、法務局で滅失登記が必要です。

 

 詳しくは税務課または和歌山地方法務局御坊支局(TEL:22-0335)へお問い合わせください。

滅失届出書.pdf(38KB)

 

 

 

 

 

お問い合わせ

税務課
電話:0738-65-1802