児童手当制度
支給対象になる方
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給額
児童の年齢 |
児童手当の額(1人あたり月額) |
3歳未満 |
一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 |
一律10,000円 |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。
所得制限限度額
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
扶養親族等の数 |
所得制限限度額(円) |
収入額の目安(円) |
0人 |
6,220,000 |
8,333,000 |
1人 |
6,600,000 |
8,756,000 |
2人 |
6,980,000 |
9,178,000 |
3人 |
7,360,000 |
9,600,000 |
4人 |
7,740,000 |
10,021,000 |
5人 |
8,120,000 |
10,421,000 |
支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
認定請求
児童が生まれたり、他の市区町村から転入したときは、由良町に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。
由良町の認定を受ければ、原則として申請した月の翌月分の手当から支給します。申請が遅れた場合、遅れた月分の手当は
受けられなくなりますので、申請はお早めにお願いします。
※出生日や前住所地の転出予定日(申請日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、
申請した月分から支給となります。
※公務員の場合は、勤務先での申請になります。
申請に必要な書類
・請求者の印鑑
・請求者の健康保険被保険者証の写し(国民健康保険の方は不要)
・請求者名義の普通預金通帳の写し
・所得証明書(所得金額、扶養人数、控除額の確認できるもの)
※その年の1月1日(1月から5月の請求の場合は前年の1月1日)に由良町に住所を有しない場合のみ
・請求者、請求者の配偶者及び対象児童の個人番号がわかるもの(通知カード等)
※任意
その他届出が必要な場合
・支給対象者となる児童が増えた、もしくは減った
・受給者、もしくは養育している児童の住所や氏名が変わった
・受給者が公務員になった、もしくは公務員でなくなった
現況届について
現況届は、毎年、受給者の6月1日現在の、児童の養育状況などを確認するためのものです。
現況届の提出がない場合は、引き続き受給資格があっても、6月分以降の児童手当の支給が差し止めとなりますので、
必ず提出してください。