児童手当制度

支給対象になる方

 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

 

支給額

児童の年齢

児童手当の額(1人あたり月額)

3歳未満

一律15,000円

3歳以上小学校修了前

10,000円

(第3子以降は15,000円)

中学生

一律10,000円

  ※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。

 

所得制限限度額

 ※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。

 

扶養親族等の数

所得制限限度額(円)

収入額の目安(円)

0人

6,220,000

  8,333,000

1人

6,600,000

  8,756,000

2人

6,980,000

  9,178,000

3人

7,360,000

  9,600,000

4人 

7,740,000

10,021,000

5人

8,120,000

10,421,000

支給時期

 原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

 

認定請求

 児童が生まれたり、他の市区町村から転入したときは、由良町に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。

 由良町の認定を受ければ、原則として申請した月の翌月分の手当から支給します。申請が遅れた場合、遅れた月分の手当は

受けられなくなりますので、申請はお早めにお願いします。

 ※出生日や前住所地の転出予定日(申請日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、

申請した月分から支給となります。

 ※公務員の場合は、勤務先での申請になります。

 

申請に必要な書類

 ・請求者の印鑑

 ・請求者の健康保険被保険者証の写し(国民健康保険の方は不要)

 ・請求者名義の普通預金通帳の写し

 ・所得証明書(所得金額、扶養人数、控除額の確認できるもの)

  ※その年の1月1日(1月から5月の請求の場合は前年の1月1日)に由良町に住所を有しない場合のみ

 ・請求者、請求者の配偶者及び対象児童の個人番号がわかるもの(通知カード等)

  ※任意

 

その他届出が必要な場合

 ・支給対象者となる児童が増えた、もしくは減った

 ・受給者、もしくは養育している児童の住所や氏名が変わった

 ・受給者が公務員になった、もしくは公務員でなくなった

 

現況届について

 現況届は、毎年、受給者の6月1日現在の、児童の養育状況などを確認するためのものです。

 現況届の提出がない場合は、引き続き受給資格があっても、6月分以降の児童手当の支給が差し止めとなりますので、

必ず提出してください。

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お問い合わせ

住民福祉課
電話:0738-65-0201
ファクシミリ:0738-65-3507