本人通知制度について

本人通知制度とは?

 この制度は、住民票の写しや戸籍謄本等を本人の代理人や第三者に交付した場合、事前に登録していただいた方に対して、その事実を通知する制度です。
 不正請求及び不正取得を抑止し、個人の権利の侵害の防止を図ることを目的としています。

利用できる方

 由良町に住民登録や本籍のある方(過去にあった方も含みます)

利用するには

 事前に登録が必要です。
 「由良町本人通知制度事前登録申請書」を住民福祉課へ提出してください。

登録に必要なもの

 1、由良町本人通知事前登録申請書
 2、本人確認書類
 3、認印

代理人(未成年者の法定代理人・成年後見人・その他の代理人)が申請する場合は上記1、2、3に加え下記のものが必要です。
 4、委任状
 5、代理人を証明する書類

登録期間

 申請を受け付けた日の翌日から3年間でしたが、平成28年7月8日より3年間の登録有効期間を廃止し、これにより登録更新手続きが不要になりました。
なお、平成28年7月7日以前に登録していただいた方につきましては、登録の更新をしていただく必要はありません。

本人通知の対象となる証明書

 ・住民票の写し(除票を含む)
 ・住民票記載事項証明書
 ・戸籍謄抄本(除籍・改製原戸籍を含む)
 ・戸籍記載事項証明書(除籍・改製原戸籍を含む)
 ・戸籍の附票(除籍・改製原戸籍を含む)

※次に該当する場合は通知対象外です。
 ・住民票関係では同一世帯の方からの請求、戸籍関係では同一戸籍内に記載されている方またはその配偶者、直系尊属もしくは直系卑属からの請求。
 ・国または地方公共団体の機関からの公用請求。

通知内容

 ・交付年月日
 ・証明書の種別・交付通数
 ・交付請求者の種別(代理人・その他の第三者)
  代理人による交付の場合は、その住所・氏名

開示請求について

 第三者へ住民票の写し等を交付した内容については、由良町個人情報保護条例の範囲内において、同条例の規定に基づき本人が開示請求することができます。

登録の変更・廃止手続き

 登録期間中に転居や戸籍異動などで登録申請書に記載した事項(氏名・住所・本籍等)に変更があった場合、登録を廃止したい場合などは、必ず「由良町本人通知制度事前登録(変更・廃止)申請書」を提出してください。

※変更の申請がない場合、新しい住所や本籍にかかる証明書の交付事実の通知ができませんので、ご注意ください。

 

お問い合わせ

住民福祉課
電話:0738-65-0201