家具転倒防止器具設置事業について
確約書.pdf(84KB)家具転倒防止器具設置事業について
事業の目的
地震発生時における家具の転倒等による被害から町民の方々の生命と財産を守るため、L型金具、突っ張り棒等の取付けにより家具の転倒等を防止し、人的被害の軽減を図るための事業です。
補助対象
町内に住所を有し、町税等を滞納しておらず、次のいずれかに該当する方のみで構成されている世帯とします。
ア 満65歳以上の方
イ 身体障害者手帳の交付を受けている方
ウ 療育手帳の交付を受けている方
エ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
補助の内容
寝室や居間などに設置してある家具への転倒防止器具等の取付けを行います。
転倒防止器具等の取付けについては、受託事業者の会員が行います。
転倒防止器具等の購入(一世帯につき、5個まで)と取付けに要する費用を町で負担します。
補助申請等
所定の申請書及び添付書類(確約書・各種手帳の写し・転倒防止器具等を取り付けようとする家が借家である場合は、貸主の承諾書)を総務政策課までご提出下さい。
お問い合わせ
総務政策課
電話:0738-65-1801
ファクシミリ:0738-65-0282