事業者のみなさまへ

水道関係

由良町指定給水装置工事事業者指定申請

由良町指定給水装置工事事業者指定申請には下記の書類を提出してください。

なお、申請書については、下記「申請書ダウンロード」よりご利用ください。 

1.指定給水装置工事事業者指定申請書

2.機械器具調書

3.誓約書

4.給水装置工事主任技術者選任届出書

5.給水装置工事主任技術者免状の写し

6.事務所の地図

7.法人の場合は定款及び登記簿謄本、個人の場合は住民票

由良町指定給水装置工事事業者の更新申請のご案内

水道法の一部が改正されたことに伴い、2019年(令和元年)10月1日より指定給水装置工事事業者への指定の更新制度が導入されました。

この改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、有効期間内での更新手続が必要となります。期間内に更新手続きを行わなければ、指定の効力を失います。

令和元年9月30日までに由良町の指定を受けている場合の有効期限については、次の「指定給水装置工事事業者のみなさまへ」を参考にしてください。

指定給水装置工事事業者のみなさまへ(1MB)

申請に伴う手数料

○新規申請に伴う手数料    1件につき10,000円

○更新申請に伴う手数料    1件につき 5,000円 

申請書ダウンロード

・ 指定給水装置工事事業者指定申請書(zip圧縮)(149KB)

指定給水装置工事事業者指定更新申請書(zip圧縮)(136KB)

下水道関係

排水設備工事責任技術者登録・排水設備指定工事店指定申請には下記の書類を提出してください。

なお、申請書については、下記「申請書ダウンロード」よりご利用ください。

排水設備工事責任技術者登録申請

1.排水設備工事責任技術者登録申請書

2.住民票又は 外国人登録証明書

3.日本下水道協会和歌山県支部発行の責任技術者認定試験合格証の写し(新規登録の場合)

4.排水設備工事責任技術者証及び日本下水道協会和歌山県支部発行の更新講習受講修了証 の写し(登録更新の場合)

5.次の各号にいずれにも該当しないことを誓約する書類

 (1)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者 (身分証明書)

 (2)登録を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者

6.写真(申請日から3か月以内に撮影した上半身・脱帽のもの、縦3cm×横2.5cm)2枚

申請に伴う手数料 

  責任技術者の登録(新規)  1件につき 5,000円  

  責任技術者の登録(更新)  1件につき 2,500円 

  責任技術者証の再交付    1件につき 1,000円

排水設備指定工事店指定申請

1.排水設備指定工事店指定申請書

2.次の各号にいずれにも該当しないことを誓約する書類

 (1)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者 (身分証明書)

 (2)指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者

3.法人の場合は、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人の場合は、住民票又は 外国人登録証明書

4.営業所の平面図、写真及び付近見取り図

5.専属することとなる責任技術者の条例第13条第1項の規定により交付された排水設備 工事責任技術者証の写し

6.工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類(任意の様式)

申請に伴う手数料

  指定工事店の指定(新規)  1件につき10,000円  

  指定工事店の指定(更新)  1件につき 5,000円  

  指定工事店証の再交付    1件につき 3,000円

申請書ダウンロード

お問い合わせ

上下水道課
電話:0738-65-1804