町民税

個人町民税

* 前年中の所得金額に応じて負担する所得割と、均等の額によって負担する均等割で年税額が決まります。

 個人町民税が課税される方には、個人県民税もあわせて課税されます。

納める方

 個人町民税は、1月1日現在、町内に居住されている方で、前年中に所得があった方が納めます。

申告

 前年中の所得を、2月16日~3月15日に申告します。(土、日曜日の場合は、その翌日)

1.申告が必要な方

  •  所得があった方のうち、所得税の確定申告をしていない方や、給与所得者で勤務先から給与支払報告書(源泉徴収票)が提出されなかった方。
  •  1月1日現在、町内に住んでいる方で、所得(地代、家賃、配当、雑所得など)があった方。

2.申告の必要のない方

  • 所得税の確定申告をした方。
  • 前年中、給与所得のみで、勤務先から給与支払報告書が提出されている方。

納税の方法

 個人の住民税(町民税と県民税をあわせて住民税という)の納税の方法には、普通徴収と特別徴収の2つがあり、そのいずれかによって納税します。

1. 普通徴収

 事業所得者や農業所得者等は、税務課から納税者に直接通知された納税通知書によって、6月・8月・10月・翌年1月の年4回の納期に分けて納税します。

2. 給与からの特別徴収

 給与所得者には、税務課から給与の支払者(勤務先)を通じて、特別徴収税額通知書により通知されます。納税は、給与の支払者が6月から翌年の5月までの年12回に分かれた税額を、毎月の給与の支払いの際に、納税者の給与から税金を差し引き、納税者にかわって翌月の10日までに由良町に納入します。なお、年の途中で退職し、未納の税額がある場合には、納税の方法が切り替わります。

3. 公的年金からの特別徴収

 65歳以上の公的年金受給者の年金所得に係る住民税は、税額決定通知書により、税務課から通知され、公的年金の支払者が年金の支払の際にその人の年金から引き落として、これを翌月の10日までに由良町に納入することになっています。

 公的年金からの特別徴収は、年6回(偶数月)の公的年金の支払の際に行われ、4月、6月及び8月には、その年の2月に徴収された額と同額が、10月、12月及び翌年2月には、その年度の住民税額から4~8月に徴収された額を差し引いた残りの税額の3分の1ずつが、徴収されます。

 なお、新たに公的年金からの特別徴収の対象となる方については、年度前半(通常6月及び8月)においてその年度の住民税額の2分の1に相当する額が普通徴収され、年度後半(10月~翌年2月)において残りの税額について特別徴収されることになります。

法人町民税

 町内に事務所や事業所などのある法人は、資本金などの金額に応じて負担する均等割と、法人の利益に応じて負担する法人税割とがあり、事業年度終了後2ヶ月以内に申告納税します。

お問い合わせ

税務課
電話:0738-65-1802