国民健康保険税
国民健康保険税(国保税)は、国民健康保険事業にあてることを目的とした税であり、国保に加入した人は、国保税を納めなければなりません。みなさんに納めていただく国保税は、国等の補助金(負担金、交付金)とともに国保会計の財源となり、病気やけがをしたときの医療費、助産費、葬祭費などの給付にあてられます。
納める方
本人が国保加入者であるなしに関わらず、国民健康保険の被保険者である世帯主とされています。
加入者の資格
国保税は、国保の被保険者となった月の分から納めていただきます。
被保険者になった月とは
- 勤務先の健康保険を脱退したとき
- 他の市町村から転入して住み始めたとき
- 子どもが生まれたとき
※加入の手続きをしたときではありませんので、届けが遅れると、さかのぼって国保税を納めなければなりません。
税率(令和6年度)
医療分 | 支援分 | 介護分(40~64歳) | |
---|---|---|---|
所得割率 | 6.0% | 2.5% | 2.0% |
資産割率 | 18.0% | 3.5% | 3.5% |
均等割額 | 1人あたり 25,000円 | 1人あたり 10,000円 | 1人あたり 10,000円 |
平等割額 | 1世帯あたり 20,000円 | 1世帯あたり 7,000円 | 1世帯あたり 7,000円 |
賦課限度額 | 年間 650,000円 | 年間 240,000円 | 年間 170,000円 |
国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)
特別徴収とは、年金の支払月(年6回)に年金受給額からあらかじめ保険税を徴収する制度です。
特別徴収の対象となる方は以下の条件すべてに当てはまる方となります。
- 被保険者全員が65歳以上75歳未満で構成されている世帯の世帯主
- 世帯主自身が国民健康保険の被保険者である場合
- 年額18万円以上の年金を受給されている世帯主
- 介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の2分の1を超えない場合
*条件に該当しない場合は、従来通りの納付(納付書・口座振替)となります。
特別徴収(年金からの天引き)から口座振替への変更
国民健康保険税の納め方を、【年金からの天引き】から【口座振替】に変更できます。(※お支払いいただく保険税の総額は変わりません。)
口座振替を希望される方は、申し出をしてください。
年金からの天引きを希望される方は手続きの必要はありません。
- これまで納付書で納められていた方については、事前に金融機関の窓口にて口座振替の手続きを行った上で、申し出をしてください。
- 年金からの差し引きが始まる以前に口座振替により納めていた方については、申し出のみで切り替えることができます。
- 申し出先 税務課 国民健康保険税担当
ご注意いただきたいこと
口座からのお支払いに変更した場合、その社会保険料控除は、口座振替により支払った方に適用されます。
これにより、世帯全体の所得税や住民税が減額となる場合がありますので、十分ご留意ください。
年金からの天引きから口座振替に切り替わる時期は、申し出の時期によって異なります。
また、これまでの国保税の納付実績などにより、口座振替への変更が認められないことがあります。
なお、口座振替に切り替えた後に滞納が続いた場合は、年金からの天引きに戻ることがありますので、ご了承ください。