町税Q&A 個人住民税(特別徴収)Q & A (その2)

641.gif個人住民税「特別徴収」に関するご質問(その2)を掲載します。皆様のご参考にしてください。

Q.特別徴収により納税するためにはどうすればよいですか?

A.毎年1月31日までに提出することになっている給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を各市町村に提出してください(地方税法第317条の6)。
なお、当該給与支払報告書は、地方税法第317条の7において、提出しなかった事業者又は虚偽の記載をした事業者に対する罰則規定が設けられています。

Q.給与所得者が退職、転勤した場合はどうなりますか?

A.給与所得者に異動があった時には、特別徴収に係る異動届出書を提出いただく必要があります。
(例)
・給与所得者が退職・休職したとき。
・給与所得者が転勤したとき。
異動届出書については、異動が生じた翌月の10日までに提出をお願いします。

Q.1月末に給与支払報告書を提出しました。その後すぐに退職したのですが、異動届出書は提出する必要がありますか?

A.異動した年の1月1日現在、由良町に住所があり、かつ、その年の1月2日から5月31日までの間に退職や転勤などによって給与の支払いを受けなくなった場合でも、「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
異動届出書については、異動が生じた翌月の10日までに提出をお願いします。

Q.非課税の給与所得者が異動した場合でも届出が必要ですか?

A.非課税の方(徴収すべき税額がゼロの方)や個人住民税を既に納入済みの方についても、異動があった場合には、異動届出書の提出が必要となりますので、翌月10日までに異動届出書を提出してください。

Q.事業不振のため、特別徴収した個人住民税を納期限内に納税できないのですが?

A.税金は納期限内に納税すべきことが法律で定められています。
事業者が特別徴収した徴収金は、従業員からの預かり金であり、事業不振とは関連性が認められないものです。
なお、納入すべき個人住民税を納期限内に納入しなかった特別徴収義務者に対しては、業務上横領に類似するものとして、地方税法第324条第2項において罰則規定が設けられています。

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