町税Q&A 個人住民税(特別徴収)Q & A (その1)

641.gif個人住民税「特別徴収」に関するご質問(その1)を掲載します。みなさまのご参考にしてください。

Q.個人住民税の「特別徴収」とはどんな制度ですか?

A.従業員の方々の納税の便宜を図る目的から、事業者の方が、毎月の給与を支払う際に所得税などのように、個人住民税を徴収して(天引きして)、納入していただく制度です。
従業者の所得税は、給与から源泉徴収しているけれど、個人住民税はしていないということはありませんか。

Q.「特別徴収」のメリットは何ですか?

A.従業員の方が金融機関などの納入場所へ出向く必要がなくなります。
普通徴収(個人納入)では年4回払いですが、特別徴収では、12ヶ月に分割して毎月の給与から天引きされますので、納税者の1回あたりの負担が緩和されます。

Q.今まで特別徴収をしていなかったのに、なぜ今更特別徴収をしないといけないのですか?

A.地方税法では、所得税を源泉徴収している事業者(給与支払者)は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければいけないことになっています。
(地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業者は、個人住民税の特別徴収義務者として包括的に指定され、住民税を特別徴収していただくことになっています。)

Q.今から特別徴収に切り替えるとなれば、手間もかかります。これをすることで何かメリットはあるのですか?

A.住民税の特別徴収は、前述(答3)のとおり事業者が行うべき法律上の義務とされています。住民税の特別徴収では、所得税のように、税額を計算したり年末調整をする手間はかかりません。税額の計算は、1月末までに事業者の方から提出いただいた給与支払報告書等に基づいて市町村で行い、従業員ごとの住民税額を各市町村から通知しますので、その税額を毎月の給料から徴収(天引き)し、合計額を翌月の10日までに、金融機関を通じて各市町村に納めていただくことになります。
また、特別徴収をすると、従業員一人ひとりがわざわざ金融機関へ納税に出向く手間を省くことができます。
さらに、普通徴収の納期が原則として年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので従業員(納税義務者)の1回あたりの負担が少なくてすみます。
なお、従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回とする制度もあります(納期の特例の承認)。

Q.従業員(アルバイトやパートを含む)であれば、全員特別徴収をする必要がありますか?

A.前述(答3)のとおり、所得税を源泉徴収している事業者は特別徴収をしなければならないこととされていますので、源泉徴収をされている従業員(アルバイトやパートを含む)についても、所得税を源泉徴収するのと同時に、住民税についても特別徴収(給与から天引き)をしていただく必要があります。
ただし、給与の支給期間が2ヶ月に1回のみの支給による等、特別徴収によることが著しく困難な場合には、普通徴収の方法により徴収されます。

Q.「特別徴収」の手順はどうなりますか?

A.税額の計算は、市町村で行うため、所得税のように事業主が税額を計算したり、記帳したりする必要はありません。
個人住民税の特別徴収義務者に対して、従業員等(納税義務者)が1月1日現在住んでいた市町村から毎年5月31日までに「特別徴収税額の通知書」が送付されます。
特別徴収税額の通知書には、6月から翌年5月までに徴収していただく住民税額(年税額及び毎月の額)が記載されていますので、毎月の給与から記載された月割額を徴収した上、翌月の10日までに当該市町村指定又は金融機関に納入してください。
(金融機関によっては口座引き落とし等のサービスを行っているところもありますので、ご確認ください。なお、翌月の10日が金融機関等の休業日にあたる時は、翌営業日が納入期限になります。)

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