国民年金とは
概要
老後の生活や不測の事故に備えて、元気で働ける間から一人ひとりが保険料を納めていくことにより、お互いに助け合うのが国民年金です。
国民年金は、20歳以上60歳未満のすべての人が加入する制度で、共通の基礎年金を受けることができます。
厚生(共済)年金に加入している人は、基礎年金に上乗せして、報酬比例の厚生(共済)年金を受けることができます。
加入者
第1号被保険者
20歳以上60歳未満の自営業者・学生・無職の人など(国民年金保険料を支払います)
第2号被保険者
厚生年金や共済年金に加入している人(厚生年金や共済年金の保険料だけを支払います)
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(サラリーマンの奥様など)
(保険料は、配偶者が加入している年金制度全体で負担するので、個別には支払いません)
このほか、次の人は希望により任意加入被保険者として加入できます
老齢年金・退職年金受給者(20歳以上60歳未満の人)
60歳以上65歳未満の人
65歳になっても年金を受けるための必要年数を満たせない人で、70歳までの5年間で必要年数を満たすことができる人
海外に居住している日本人(20歳以上65歳未満)
保険料(第1号被保険者・任意加入被保険者)
定額保険料と付加保険料があります。定額保険料は一律に支払う保険料で、付加保険料は希望により定額保険料に上積みして支払い、将来より多くの年金を受けるようにするものです。
なお、保険料のお支払いは、便利で安心な口座振替をご利用ください。経済的な理由などで保険料の支払いができないときは支払が免除される場合があります。
また、学生には「学生納付特例制度」、学生以外の20歳から50歳未満の人には「納付猶予制度」という保険料が後払いできる制度があります。
支払われた保険料は、社会保険料として全額所得控除の対象となります。年金額の1/3を国が負担しています。また、物価が変動したときは、年金額も改定される完全自動物価スライド制が導入されています。
厚生年金については、社会保険事務所へ問い合わせてください。
手続き窓口
町役場・住民福祉課
保険料の免除、学生納付特例の申請
第1号被保険者の届け出
第1号被保険者期間だけの人の老齢基礎年金の請求
社会保険事務所
保険料の納付に関すること
第3号被保険者の届け出
年金の請求
年金相談
その他年金に関することすべて
年金の種類
種類 | 対象 | 金額 |
---|---|---|
老齢基礎年金 | 保険料を納めた期間(免除期間も含みます)が、10年以上ある加入者(被保険者)が原則として65歳になったときに支給 | 満額 781,700円 (40年納付した場合) |
障害基礎年金 | 加入者(被保険者)が病気やけがで障害者になったときに一定の条件を満たしている人に支給 ※20歳前の障害のある人にも、20歳になったときから支給(ただし、本人の所得による支給制限があります) |
障害1級 977,125円 障害2級 781,700円 子がいる場合は、次の額から加算されます 1人目・2人目 それぞれ 224,900円 3人目以降 それぞれ 75,000円 |
遺族基礎年金 | 死亡した加入者(被保険者)によって、生計を維持されていた子どもを持つ妻または子どもに支給 ※子どもは、18歳に到達する日の属する年度末での子ども、または国民年金障害等級1級・2級の20歳未満の子どもを言います |
子ども(1人)のある妻の場合 1,006,600円 子ども(1人)のみの場合 781,700円 子どもが2人以上いれば、加算されます |
寡婦年金 | 第1号被保険者として保険料を納めた期間が、10年以上ある夫が年金を受けずに死亡した場合、その夫に生計を維持され、10年以上婚姻関係があった妻に、60歳から65歳までの間支給 | 夫が受けるべき老齢基礎年金額の4分の3 |
死亡一時金 | 第1号被保険者として、3年以上保険料を納めた人が、年金を受けずに死亡したとき、その遺族に支給 | 一時金の額 12万~32万 |