下水道への新規接続申し込みについて
公共マス
下水道に接続される場合は、まず下水道にご家庭の排水を流すための「公共マス」がその土地に設置されている必要があります。
下水道の計画がある場合は、加入申込書を提出いただいたご家庭に役場の工事で公共マスを設置します。下水道が整備済みで、計画段階で加入申込をされていない場合は、下水道から公共マスまでの工事についても個人負担となります。
なお、土地の条件によっては加入できない場合もあります。
受益者負担金(分担金)について
公共マスが設置されると、土地の所有者・居住者の方に受益者負担金(漁業集落環境整備事業の場合は分担金)を納入していただきます。 下水道を利用できるのは、処理区域内に居住されている方だけですので、下水道に加入できない方々も納めている税金のみで工事費用をまかなうことがないよう、下水道を使用する方々に費用の一部を負担していただくための制度です。
受益者負担金・分担金の金額
事 業 名 |
地 区 |
金額 | |
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一 般 家 庭 |
事業所、学校、保育所、集会施設等 | ||
公共下水道事業 |
大字里の一部、阿戸、網代、江ノ駒、門前の一部、中、畑、吹井 |
1戸当たり 200,000 円 |
建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302-2000)により算出した処理対象人員数を10で除して得た整数に200,000円を乗じた額とする。 〔建築物の面積による計算となりますので、詳しくは上下水道課までお問い合わせください〕 |
漁業集落環境整備事業 |
戸津井、三尾川、大引、神谷、衣奈、小引 |
宅内工事について
供用開始から3年をめどにご家庭の宅内工事を済ませ、下水道の使用を開始してください。宅内工事代金は個人負担となります。
宅内工事は必ず町指定の排水設備指定工事店(下記の「関連記事」より、ご覧いただけます)に依頼してください。
設計書の審査には、 設計審査手数料1,000 円が必要です。
工事完了時の検査
宅内工事が完了すると、役場の担当職員が検査におうかがいします。
検査には、工事検査手数料1,000円が必要です。
検査に合格すると、下水道の使用開始となり、使用開始月の翌月から毎月使用料がかかります。
お問い合わせ
上下水道課
電話:0738-65-1804