上水道料金の減免措置

以下のような場合は 上水道料金の減免措置を受けることができます。

  1. 生活保護を受けておられる方および1級または2級の身体障害者である世帯主の方については、基本料金の50%が軽減されます。
  2. 災害等の理由により、料金の納付が困難な方
  3. 不可抗力による漏水に起因する料金
  4. 町長が公益上必要と認めた場合

91.gif

お問い合わせ

上下水道課
電話:0738-65-1804