特別児童扶養手当制度
特別児童扶養手当とは、20歳未満で身体や知的または精神に中程度以上の障害もしくは長期にわたる安静を必要とする病状にある児童を監護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方に対して手当を支給する制度です。
※認定、支給等はすべて和歌山県が行います。
※和歌山県障害福祉課ホームページ http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040400/
手当の額
障害の等級に応じて支給されます。(障害程度1級、2級の方のみ)
※2021年の全国消費者物価指数の実績値(対前年比▲0.2%)により変動しています。
児童一人につき(月額)
令和3年度 | 令和4年度 | |
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1級 | 52,500円 | 52,400円 |
2級 | 34,970円 | 34,900円 |
支払日
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
支 払 期 | 4月期 | 8月期 | 12月期(※) |
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支 払 日 | 4月11日 | 8月11日 | 12月11日 |
支給対象月 | 12月分~3月分 | 4月分~7月分 | 8月分~11月分 |
支払日が土・日・祝祭日にあたるときは、その直前の金融機関の営業している日となります。
※12月期は、11月11日から受け取ることができます。
申請手続き
請求者の住所地の窓口で、次の必要書類を添えて申請手続きを行ってください。
申請に必要なもの
- 特別児童扶養手当認定請求書
- 請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本
- 対象児童の障害程度についての医師の診断書(指定の様式)
※診断書を省略できる場合もあります。 - 手当振込先口座申出書
- その他支給事由により必要な書類
お問い合わせ
住民福祉課
電話:0738-65-0201
ファクシミリ:0738-65-3507