児童扶養手当制度

1062.gif

児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進のために手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

※認定、支給等はすべて和歌山県が行います。

※和歌山県子ども未来課ホームページ http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040200/katop_index.html

受給できる方

次のような児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者または20歳未満で一定の障害のある者)を監護している母、児童を監護しかつ生計を同じくしている父、または母(父)に代わって養育している方

  1. 離  婚・・・父母が婚姻を解消した児童
  2. 死  亡・・・父(母)が死亡した児童
  3. 障  害・・・父(母)が一定の障害にある児童
  4. 生死不明・・・父(母)の生死が明らかでない児童
  5. 遺  棄・・・父(母)が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 保護命令・・・父(母)がDV保護命令を受けた児童
  7. 拘  禁・・・父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. そ の 他・・・母が婚姻によらないで懐胎した児童、棄児など

手当の額

※2021年全国消費者物価指数の実績値(対前年比-0.2%)により変動します。

児童一人につき(月額)

 

 令和3年度令和4年度
全部支給 43,160円 43,070円
一部支給

43,150円

~10,180円

43,060円

~10,160円

第2子、第3子以降の加算額は下記の通りです。

※手当の額は、請求者・生計同一の扶養義務者の所得による制限があります。

 

≪第2子加算額≫ 令和4年度    ≪第3子加算額≫ 令和4年度

全部支給  10,170円           全部支給   6,100円

一部支給 10,160円~5,090円    一部支給  6,090円~3,050円

  

   

 児童扶養手当の一部支給額の計算式(令和4年度)

 

◆第一子

43,060円-(所得額-所得制限限度額)×0.02230070

10円未満四捨五入 

◆第二子

10,160円-(所得額-所得制限限度額)×0.0035455        

10円未満四捨五入                               

◆第三子以降

 6,090円-(所得額-所得制限限度額)×0.0021259

10円未満四捨五入

 

          <参考>所得制限限度額(令和4年度)

扶養親族等の数

受給資格者本人

扶養義務者等

全部支給

一部支給

全部支給

0

490,000

1,920,000

2,360,000

1

870,000

2,300,000

2,740,000

2

1,250,000

2,680,000

3,120,000

3人以上

以下38万円ずつ加算

以下38万円ずつ加算

以下38万円ずつ加算

                     

 

 

 

 

 

支払日

手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

支払期 5月期7月期9月期11月期1月期3月期
支払日 5月11日 7月11日 9月9日 11月11日 1月11日 3月10日
支給対象月 3月・4月分 5月・6月分 7月・8月分 9月・10月分 11月・12月分 1月・2月分

支払日が土・日・祝祭日にあたるときは、その直前の金融機関の営業している日となります。

申請手続き

請求者の住所地の窓口で、次の必要書類を添えて申請手続きを行ってください。

申請に必要なもの

  1. 児童扶養手当認定請求書
  2. 請求者と対象児童の戸籍謄本
  3. 請求者と対象児童の世帯全員の住民票
  4. 公的年金調書
  5. 請求者名義の通帳と印鑑
  6. 窓口チェック表
  7. その他事由により必要な書類

お問い合わせ

住民福祉課
電話:0738-65-0201
ファクシミリ:0738-65-3507