障害児者の在宅サービスについて

申請及び問い合わせ先1051.gif

由良町里1220-1
由良町役場住民福祉課
TEL:0738-65-0201
FAX:0738-65-3507

身体障害者手帳の交付

からだの不自由な方が,いろいろな援護を受けるために必要な手帳です。まだ,お持ちでない方は,ご相談ください。

療育手帳

知的障害のある方が,いろいろな援護を受けるために必要な手帳です。まだ,お持ちでない方はご相談ください。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害のある方が、いろいろな援護を受けるために必要な手帳です。まだ、お持ちでない方はご相談ください。

更生医療

からだの不自由な方が職業能力を増進したり,日常生活を容易にするための身体の障害を軽減する手術などの医療が指定医療機関で必要と認められたときに医療の給付をします。(※ 本人,配偶者及び扶養義務者の所得税額に応じて自己負担があります。)

重度心身障害児(者)医療費助成制度

重度の心身障害児(者)の経済負担を軽減し,健康と福祉の増進を図るために保険診療の自己負担分(身体障害者手帳3級の交付を受けている方は入院に係る医療費のみ)を助成する制度です。

補装具の給付

身体障害者手帳所持者に,眼鏡・補聴器・義肢・装具・車椅子・ストマ用装具等を交付(修理)します。(世帯の所得税額に応じて自己負担金があります。)

日常生活用具の給付

在宅重度身体障害者(児)の日常生活を容易にするために,浴槽・便器・特殊寝台・盲人用時計・聴覚障害者用屋内信号装置などを給付しています。(世帯の所得税額に応じて自己負担金があります。)

紙おむつの給付

在宅の寝たきり又は常時失禁状態にある重度身体障害者(児)に対し,紙おむつの給付を行います。

重度身体障害者住宅改造助成

在宅介助を要する重度身体障害者が安心して生活できるように住宅改造費を助成します。

特別障害者手当(国制度)

20才以上の在宅の方で,精神及び身体に著しく重度の障害があり,日常生活において常時特別の介護を必要とする方。所得制限があるほか,施設などに入所または3カ月以上入院している方は対象になりません。

障害児福祉手当(国制度)

20未満の方で,日常生活において常時介護を必要とする重度の障害児(者)身体障害者手帳1級,2級(一部)及び療育手帳A1の認定を受けた方,又はそれに準ずる障害を有する方。所得制限があるほか,施設などに入所している方は対象になりません。

特別児童福祉手当(国制度)

中程度以上の心身障害児(者)のために日常生活において常時介護を必要とする20才未満の児童をその父若しくは母が介護しているとき,又は父母以外の者が養育しているとき。(障害の程度は,所定の診断書により判定)所得制限があるほか,施設などに入所している場合は対象になりません。

心身障害者扶養共済制度

心身障害者(児)の保護者(加入者)が死亡した(又は重度障害者になった)場合に,残された障害者(児)に終身一定額の年金を支給することで,障害者(児)の生活の安定と福祉の増進に資することを目的とした制度です。

心身障害者(児)ホームヘルパーの派遣

重度の心身障害者(児)のいる世帯に対してホームヘルパーを派遣します。ホームヘルパーは,家事・介護などの日常生活のお世話や身上に関する相談・助言などを行います。※ 生計中心者の所得税額に応じた負担がいります。

乗り物の割引

身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちの方は,旅客鉄道株式会社(JR)の運賃・バスの乗車運賃・航空運賃・タクシー運賃の割引が受けられます。

福祉タクシー券の交付

1、 2級の身体障害者手帳,A1,A2の療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方に対して一定額のタクシー券を交付しています。

NHK受信料の減免

契約者が視・聴覚障害者又は重度肢体不自由者(1,2級)で世帯主の場合,半額免除になります。身体障害者のいる非課税世帯(生活保護世帯又はそれに準ずる世帯)の場合,全額免除になります。

有料道路通行料金の割引

有料道路における通行料金が(割引率50%以内)になります。

税の優遇制度

身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方は,所得税・住民税の所得控除が受けられます。

(申請及び問い合わせ)

所得税 税務署
0738-22-0695

住民税 役場税務課
0738-65-1802

自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免

在宅の身体障害者の通院,通学,生業その他の必要のために使用している自動車について,その自動車に課税される自動車税・軽自動車税,自動車取得税が申請によって減免されます。

障害者のための年金制度

国民年金に加入し,掛金をしている途中に事故若しくは疾病によって重度の障害の状態になった場合,又は20才未満の年齢で事故若しくは疾病によって重度障害の状態になった場合に20才から支給されます。

(申請及び問い合わせ)

役場住民福祉課
0738-65-0201
厚生年金の被保険者期間中に事故又は疾病によって重度障害の状態になった場合,障害基礎年金に上乗せして支給されます。

(申請及び問い合わせ)

田辺年金事務所
0739-24-0321

生活福祉資金等の貸付

この貸付け制度は,借受人が民生委員の助言指導を得ながら自立できる世帯などで,自立に必要な資金を他から借りることが困難な方(主に世帯主)に貸付ける制度です。心身障害者の対象には,身体障害者更生資金・身体障害者生業近代化資金・障害者住宅設備資金・身体障害者等自動車購入資金が用意されています。

(問い合わせ)

社会福祉法人
由良町社会福祉協議会
由良町吹井80-88
0738-65-3500

お問い合わせ

住民福祉課
電話:0738-65-0201