こんなサービスが利用できます(要支援)

要支援1・2の方が利用できるサービス

地域包括支援センターが介護予防ケアプランの作成をします。

サービスを利用するためには、介護予防サービス計画作成依頼届出が必要です。

介護予防訪問介護

ホームヘルパーが訪問して、介護予防を目的とした入浴、排泄、食事等の介護、その他日常生活の支援を行います。

介護予防訪問入浴介護

自宅に浴室がないなどの場合に限り、浴槽を積んだ入浴車が訪問して、介護予防を目的とした入浴の介助などを行います。

介護予防訪問看護

看護師などが訪問し、介護予防を目的とした療養上の世話または必要な診療の補助を行います。

介護予防訪問リハビリテーション

専門職が訪問して、介護予防を目的とした短期集中的なリハビリテーションなどを行います。

介護予防居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師などが訪問して、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。

介護予防通所介護(デイサービス)

デイサービスセンターで、入浴、排泄、食事等の日常生活上の支援などを受けます。また、「筋力向上」「栄養改善」「口腔機能の向上」などのサービスを選択し、組み合わせて利用して生活機能の向上を図ることもできます。

介護予防通所リハビリテーション

医療機関や介護保険施設などでリハビリテーションなどを受けます。 また、「筋力向上」「栄養改善」「口腔機能の向上」などのサービスを選択し、組み合わせて利用して生活機能の向上を図ることもできます。

介護予防福祉用具貸与

  • 貸出料の1割、2割又は3割を負担して介護予防に役立つ福祉用具を一定期間借りられます。
  • 月々の「介護予防サービス」支給限度額の範囲内で利用します。

※手すり・スロープ・歩行補助杖・歩行器など

介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)

介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

一時的に自宅でのサービス利用ができない場合に短期間、介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに入所して、介護予防を目的とした入浴、排泄、食事等の介護や看護及び機能訓練などを受けます。

特定介護予防福祉用具販売

排泄や入浴など貸与になじまない福祉用具の中で介護予防に役立つ福祉用具が購入できます。特殊尿器、入浴補助用具など(指定事業所での購入、同一年度10万円を限度にいったん全額を支払い、領収書を添えて申請すると限度額の範囲内の9割分、8割分又は7割分が支給されます。

介護予防住宅改修費の支給

介護予防に役立つ住宅改修をした場合に改修費用を支給します。手すりの取り付け、段差の解消など( 事前に申請して審査を受けてください。20万円を限度にいったん全額を支払い、領収書を添えて提出すると限度額の範囲内の9割分、8割分又は7割分が戻ります。)

由良町地域包括支援センター(由良町住民福祉課内)

TEL:0738-65-0201

お問い合わせ

住民福祉課
電話:0738-65-0201