介護サービス利用の費用について

介護サービス利用の費用について

介護保険のサービスを利用した場合、原則としてサービス費用の1割、2割又は3割を利用者が負担して、残りの9割、8割又は7割は介護保険(由良町)から給付されます。

介護予防サービス・在宅サービスを利用した場合

利用者負担は、サービス費用の1割、2割又は3割となります。
ただし、施設に通ったり、宿泊したりして利用サービス及び施設に入所している方へのサービスの利用者負担は、次のとおりとなります。

施設に通って利用するサービス

サービス費用の1割、2割又は3割+日常生活費+食費

施設に宿泊して利用するサービス、施設に入所している方へのサービス

サービス費用の1割、2割又は3割+日常生活費+食費+居住費

施設サービスを利用した場合

施設サービス費用の1割、2割又は3割と居住費、食費、日常生活費が利用者負担となります。

サービス費用の1割、2割又は3割+日常生活費+食費+居住費

居住費、食費のめやす

利用者が負担する額は施設との契約により決まり、施設により異なります。
世帯に住民税を課税されている方がいる場合は、下記の金額が標準的な費用となります。

●食   費 : 1,445円

●居住費等 : ユニット型個室 2,006円【2,066円】

          ユニット型個室的多床室 1,668円【1,728円】

          従来型個室 1,668円【1,728円】(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は1,171円【1,231円】)

          多床室 377円【437円】(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は855円【915円】)

※【 】は令和6年8月からの金額です。

※施設の設定した居住費・食費が標準的な費用を下回る場合は、施設の設定した金額が基準となります。

所得の低い方の居住費・食費の負担限度額(日額)

●所得が低い方は、居住費と食費の負担が軽くなります。

  所得が低い方に対しては、所得に応じた自己負担の上限(限度額)が設けられており、これを超える利用者負担はありません。超えた分は「特定入所者介護サービス費等」として、介護保険から給付されます。

 ※給付を受けるには、申請が必要です。(介護保険負担限度額認定申請書)

◆負担限度額(1日当たり)

利用者負担段階食費居住費等

施設

サービス

 短期入所

サービス

ユニット型

個室

 ユニット型

個室的多床室

従来型

個室 

 多床質

 

第1段階

・本人および全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者

・生活保護の受給者

 

300円

 

 300円

 

820円

【880円】 

 

490円

【550円】 

 

490円

(320円)

【550円】 

【(380円)】

 

0円

第2段階

本人および世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額

+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円以下の人

 

390円

 

600円 

 

 820円

【880円】 

 

 490円

【550円】 

 

490円

(420円)

【550円】 

【(480円)】

 

370円

【430円】 

第3段階(1)

本人および世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額

+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が120万円以下の人

 

650円

 

1,000円 

 

1,310円

【1,370円】

 

 1,310円

【1,370円】 

 

 1,310円

(820円)

【1,370円】 

【(880円)】

 

370円

【430円】 

第3段階(2)

本人および世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額

+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が120万円超の人

 

1,360円

 

1,300円 

 

1,310円

【1,370円】 

 

 

 1,310円

【1,370円】 

 

1,310円

(820円)

【1,370円】 

【(880円)】

 

370円

【430円】 

※ ( )内は介護老人福祉施設に入所または短期入所生活介護を利用した場合の額です。

※ 【 】は令和6年8月からの金額です。

※ 施設の設定した居住費・食費が標準的な費用を下回る場合は、施設の設定した金額が基準となります。

★次のいずれかに該当する場合は、特定入所者介護サービス費は支給されません。

(1) 住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民税課税の場合

(2) 住民税非課税世帯でも(世帯分離している配偶も非課税)でも、預貯金等が下記の場合

  ・利用者負担段階が第1段階:単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合

  ・利用者負担段階が第2段階:単身650万円、夫婦1,650万円を超える場合

  ・利用者負担段階が第3段階(1):単身550万円、夫婦1,550万円を超える場合

  ・利用者負担段階が第3段階(2):単身500万円、夫婦1.500万円を超える場合

   ※第2号被保険者は、利用者負担段階にかかわらず単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合

 

申請が必要です

給付を受けるためには、由良町に申請し、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、サービスを受けるときに事業者に提示することが必要です。申請書は下記よりダウンロードできます。

負担限度額認定申請書.pdf(166KB)

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

住民福祉課
電話:0738-65-0201