議会のしごと
由良町議会は、現在10人の議員で構成されています。
町議会には定例会と臨時会があり、町長によって招集されます。
定例会は付議事件の有無にかかわらず定例的に招集される議会で、条例によって年4回と定められており、通常3月、6月、9月、12月に開かれます。
臨時会は必要があるときに、特例事件に限り審議するために開かれます。
町議会の仕事として、次のようなものがあります。
議決
行政執行のための予算の決定、条例の制定、決算の認定、重要な契約、財産の処分などについて審議し、その可否を決定します。
選挙、同意
議長、副議長、一部事務組合議員、選挙管理委員会などを選挙で選びます。
また、副町長、教育委員、監査委員などの選任、または任命するときは、議会の同意が必要になります。
調査と監査請求
町の事務全般にわたり調査する権限を持っています。
また、監査委員に監査の請求をすることができます。
請願、陳情の審査
定例議会に提出された請願、陳情の審査をします。調整に対する要望等の請願や陳情は、どなたでも議会に提出することができます。
ただし、請願の提出には紹介議員が必要となります。
意見書の提出、決議
町の公益に関することについて、国会や関係行政庁に対して意見書を提出することができます。
またその時々の社会問題等に関して議会の意思表明の決議を行うことができます。
お問い合わせ
議会事務局
電話:0738-65-1100
ファクシミリ:0738-65-0226