○由良町犯罪被害者等支援条例施行規則

令和8年5月26日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、由良町犯罪被害者等支援条例(令和5年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 犯罪等のうち日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41項の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(2) 重傷病 負傷又は疾病であって、医師の診断により療養の期間が1か月以上で、かつ、入院3日以上を要するもの(当該疾病が精神疾患である場合にあっては、医師の診断により療養の期間1か月以上で、かつ、その症状の程度が3日以上労務に服することができない程度であるものその他町長が特に認めるもの)をいう。

(3) 障害 負傷又は疾病が治ったとき(その症状が固定したときを含む。)における身体上の障害で、障害等級第1級から第14級までに該当する程度をいう。

2 前項に規定するもののほか、この規定において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(支援金の支給の申請)

第3条 支援金の支給の申請をしようとする者は、由良町犯罪被害者等支援金支給申請書(別記第1号様式)、由良町犯罪被害者等支援金支給に係る確約書(別記第2号様式)及び情報提供同意書(別記第3号様式)次の各号に掲げる支援金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 遺族支援金

 犯罪行為により死亡した者の死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

 申請者と犯罪被害者との続柄を証する戸籍の謄本又は抄本その他の地方公共団体の長が発行する証明書

 犯罪被害を受けた者が当該犯罪被害を受けたときに町民であったことを証する住民票の写しその他証明書

 その他町長が必要と認める書類

(2) 障害支援金

 犯罪被害者が重症病又は障害を負ったことを証明することができる医師の診断書その他の証明書

 前号ウ及びに掲げる書類

(支援金の申請の期限)

第4条 支援金の支給の申請は犯罪行為による死亡、重傷病又は障害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該死亡、重傷病又は障害の発生した日から7年を経過したときは申請することができない。ただし、当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことなどのやむを得ない理由により、この期間に申請できなかったときは、その理由のやんだ日から6か月以内に申請をすることができる。

(支援金の支給に関する特例)

第5条 障害支援金の支給を受けた犯罪被害者が当該支給を受けた障害支援金の原因となった犯罪行為により死亡した場合における遺族支援金の支給については、当該障害支援金と遺族支援金との差額を支給するものとする。

(支援金の支給決定)

第6条 町長は第3条の規定による申請があった場合には、内容を審査し、支給の適否を決定する。

2 町長は、前項の規定による決定を行ったときは、由良町犯罪被害者等支援金審査結果通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(支援金の請求)

第7条 前条に規定する通知により支給決定を受けた者は、由良町犯罪被害者等支援金請求書(別記第5号様式)を町長に提出するものとする。

(支援金の返還)

第8条 条例第13条の規定により支援金を返還させる場合は、由良町犯罪被害者等支援金返還通知書(別記第6号様式)により期限を定めて通知するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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由良町犯罪被害者等支援条例施行規則

令和8年5月26日 規則第15号

(令和8年5月26日施行)