○由良町総合計画審議会条例
令和8年6月16日
条例第16号
(設置)
第1条 町の総合計画(以下「総合計画」という。)及びまち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項の規定に基づく由良町総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び進行管理等を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、由良町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、総合計画の策定及び変更に関し、必要な調査及び審議を行う。
2 前項の規定によるもののほか、審議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 総合計画の推進状況の検証及び評価並びに必要な助言を行うこと。
(2) 総合戦略の策定及び変更並びにその推進状況の検証及び評価に関し必要な助言を行うこと。
(3) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 公共的団体、産業団体その他の関係団体を代表する者
(3) その他町長が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、委員を辞したものとみなす。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会議を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務政策課において処理する。
(委任規定)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に図って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(由良町長期総合計画審議会条例の廃止)
2 由良町長期総合計画審議会条例(昭和45年条例第14号)は、廃止する。