○由良町特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年3月18日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の2に規定する特定乳児等通園支援事業者の確認、法第54条の3において準用する法第44条及び法第47条に規定する特定乳児等通園支援事業者の確認の変更等の事務手続について、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)及び由良町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年条例第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(確認の申請)

第2条 法第54条の2第2項の規定により、特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者は、由良町特定乳児等通園支援事業者確認申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 由良町乳児等通園支援事業実施計画書(一般型用)(別記第2号様式)又は由良町乳児等通園支援事業実施計画書(余裕活用型用)(別記第3号様式)

(2) 誓約書(別記第4号様式)

(3) 由良町乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費に係る加算適用申請書(別記第5号様式)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(意見の聴取)

第3条 町長は、前条の規定による申請により、支給対象小学校就学前子どもに係る乳児等通園支援の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ由良町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(確認の承認等の通知)

第4条 町長は、第2条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、前条に規定する意見の聴取の上、確認の承認をする場合にあっては由良町特定乳児等通園支援事業者確認承認通知書(別記第6号様式)により、確認の承認をしない場合にあっては特定乳児等通園支援事業者確認不承認通知書(別記第7号様式)により通知するものとする。

(確認内容の変更)

第5条 法第54条の3において準用する法第44条の規定により利用定員を増加しようとする者は、由良町特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(別記第8号様式)により行うものとする。

2 法第54条の3においてに準用する法第47条の規定により名称及び所在地その他内閣府令で定める事項に変更があった場合の届出は、由良町特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(別記第9号様式)により行い、利用定員の減少をしようとする者は、由良町特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(別記第10号様式)により行うものとする。

3 第2条の規定は、前項の届出の場合において準用する。

4 町長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認する場合にあっては由良町特定乳児等通園支援事業者確認変更承認通知書(別記第11号様式)により、承認しない場合にあっては由良町特定乳児等通園支援事業者確認変更不承認通知書(別記第12号様式)により通知するものとする。

(確認の辞退)

第6条 法第54条の3において準用する法第48条の規定による確認の辞退をしようとする者は、3月以上の予告期間を設けて書面で申し出することで、確認を辞退することができる。

(確認の取消し等)

第7条 町長は、法第54条の3において準用する法第52条の規定により確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、由良町特定乳児等通園支援事業者確認取消等通知書(別記第13号様式)により行うものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、特定乳児等通園支援事業者の確認等について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第4条の規定による確認を受けようとする者は、この規則の施行日前においても、第2条の規定の例による確認の申請をすることができる。

3 町長は、前項の規定の例による確認の申請があったときは、この規則の施行日前においても、第4条の規定の例により、特定乳児等通園支援事業者の確認に必要な手続その他の行為をすることができる。この場合において、これらの規定の例により確認を受けたものは、この規則の施行日以後においては、第4条の規定による確認を受けたものとみなす。

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由良町特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年3月18日 規則第9号

(令和8年4月1日施行)