○由良町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
令和8年3月18日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する認可及び同条第7項に規定する休止又は廃止の承認について、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)及び由良町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和8年条例第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認可の申請)
第2条 法第34条の15第2項の規定により、乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、由良町乳児等通園支援事業認可申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(2) 誓約書(別記第4号様式)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(意見の聴取)
第3条 町長は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ由良町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
(廃止又は休止)
第6条 法第34条の15第7項の規定による休止又は廃止の承認を受けようとする者は、あらかじめ由良町乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(別記第9号様式)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(認可の取消し)
第7条 町長は、法第58条第2項の規定により認可の取消しをするときは、由良町乳児等通園支援事業認可取消通知書(別記第12号様式)により行うものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可等について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
















