○由良町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年3月18日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する認可及び同条第7項に規定する休止又は廃止の承認について、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)及び由良町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和8年条例第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 法第34条の15第2項の規定により、乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、由良町乳児等通園支援事業認可申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 由良町乳児等通園支援事業実施計画書(一般型用)(別記第2号様式)又は由良町乳児等通園支援事業実施計画書(余裕活用型用)(別記第3号様式)

(2) 誓約書(別記第4号様式)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(意見の聴取)

第3条 町長は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ由良町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可等の通知)

第4条 町長は、第2条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、前条に規定する意見の聴取の上、認可する場合にあっては由良町乳児等通園支援事業認可通知書(別記第5号様式)により、認可しない場合にあっては由良町乳児等通園支援事業不認可通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。

(認可内容の変更)

第5条 省令第36条の36第3項及び第4項の規定による変更の届出は、由良町乳児等通園支援事業認可変更届出書(施設名称等の変更)(別記第7号様式)又は由良町乳児等通園支援事業認可変更届出書(建物その他の設備の変更等)(別記第8号様式)により行うものとする。

2 第2条の規定は、前項の届出の場合において準用する。

(廃止又は休止)

第6条 法第34条の15第7項の規定による休止又は廃止の承認を受けようとする者は、あらかじめ由良町乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(別記第9号様式)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、地域の保育の実情を勘案し、承認する場合にあっては由良町乳児等通園支援事業廃止(休止)承認通知書(別記第10号様式)により、承認しない場合にあっては由良町乳児等通園支援事業廃止(休止)不承認通知書(別記第11号様式)により通知するものとする。

(認可の取消し)

第7条 町長は、法第58条第2項の規定により認可の取消しをするときは、由良町乳児等通園支援事業認可取消通知書(別記第12号様式)により行うものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可等について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第4条の規定による認可を受けようとする者は、この規則の施行日前においても、第2条の規定の例による認可の申請をすることができる。

3 町長は、前項の規定の例による認可の申請があったときは、この規則の施行日前においても、第3条及び第4条の規定の例により、乳児等通園支援事業の認可に必要な手続その他の行為をすることができる。この場合において、これらの規定の例により認可を受けたものは、この規則の施行日以後においては、第4条の規定による認可を受けたものとみなす。

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由良町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年3月18日 規則第8号

(令和8年4月1日施行)