○由良町乳児等のための支援給付に係る乳児等支援給付認定等に関する規則

令和8年2月26日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の15第2項に規定する乳児等支援給付認定(以下「給付認定」という。)を行うに当たり、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定申請)

第2条 法第30条の15第1項の規定による給付認定の申請(以下「認定申請」という。)は、当該認定申請に係る支給対象小学校就学前子ども(法第30条の14に規定する支給対象小学校就学前子どもをいう。)の保護者(以下「認定申請者」という。)が、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(別記第1号様式)により町長に対して行う。

2 認定申請者は、前項の申請に当たっては、こども家庭庁が運用するこども誰でも通園制度総合支援システム(以下「総合支援システム」という。)において電磁的記録により行うことができる。

(給付認定)

第3条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、給付認定を行う場合は、認定申請者に対し、乳児等支援給付認定証(こども誰でも通園制度認定証)(別記第2号様式。以下「給付認定証」という。)を交付する。

2 町長は、前項の交付に当たっては、総合支援システムにおいて電磁的記録により行うことができる。ただし、認定申請保護者が総合支援システムを利用しない場合その他の書面での交付を要すると認められる場合を除く。

3 町長は、施行規則第28条の22第2項の規定により特定乳児等通園支援事業者(法第54条の3に規定する特定乳児等通園支援事業者をいう。以下同じ。)を経由して前条の認定申請書の提出があったときは、当該特定乳児等通園支援事業者を経由して給付認定証を交付する。

(却下)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを却下するものとする。

(1) 法第30条の14に定める支給要件に該当しない場合

(2) 認定申請保護者が町内に居住地を有しない場合(法第30条の15第2項ただし書に該当するときであって、認定申請保護者の現在地が町内であるときを除く。)

(3) 認定申請に係る申請書又はその添付書類の内容に虚偽があると認められる場合

(4) 認定申請に係る申請書又はその添付書類の内容に不備があり、訂正又は追加書類の提出その他の補正を依頼したが、認定申請保護者が相当の期間内に応じなかった場合

2 町長は、認定申請を却下したときは、認定申請保護者に対し、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請却下通知書(別記第3号様式)によりその旨を通知する。

(給付認定の変更)

第5条 給付認定に係る保護者(以下「認定保護者」という。)は、法第30条の15第3項の内閣府令で定める事項に変更が生じたときは、速やかに町長に対し、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(別記第4号様式)によりその旨を届け出なければならない。

2 前項の乳児等支援給付認定にかかる変更届には、給付認定証(給付認定証を電磁的記録により交付された場合及び町長が別に認める場合を除く。)及び変更が生じた事項とその変更内容を証する書類(町長が公簿等によって確認することができる場合を除く。)を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の届出により、当該認定保護者につき、必要があると認めるときは、当該給付認定の変更を行う。

4 町長は、前項の規定により給付認定の変更を行ったときは、当該認定保護者に対し、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更通知書(別記第5号様式)によりその旨を通知するとともに、当該変更に対応した給付認定証を交付する。

5 認定保護者は、第1項の届出において、給付認定証の添付が必要であるにもかかわらず、紛失等により給付認定証を添付しなかった場合、当該届出の後に当該給付認定証を発見したときは、速やかに町長に提出しなければならない。

(取消し)

第6条 町長は、認定保護者が、法第30条の18第1項各号に定める場合のほか、認定保護者から乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(別記第6号様式)の提出があったときは、当該給付認定を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により給付認定の取消しを行ったときは、当該認定保護者に対し乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定取消通知書(別記第7号様式)によりその旨を通知する。

3 認定保護者は、給付認定が取り消され、その通知を受けた場合は、通知を受けた日の翌日から30日以内に給付認定証(書面で交付された場合に限る。)を町長に返還しなければならない。

(給付認定証の再交付)

第7条 町長は、認定保護者が給付認定証(書面で交付したものに限る。)を破り、汚し、又は失った場合において、認定保護者から乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定証再交付申請書(別記第8号様式)の提出があったときは、給付認定証の再交付を行う。

2 前項において、給付認定証を破り、又は汚した場合の申請には、当該給付認定証を添付しなければならない。

3 認定保護者は、給付認定証の再交付を受けた後、失った給付認定証を発見したときは速やかに返還しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第2条の規定による認定申請及び当該認定申請に伴う第3条の規定による給付認定その他の行為は、この規則の施行の日前においても、これらの規定の例により行うことができる。この場合において、当該給付認定は、この規則の施行の日以後においては、第3条の給付認定とみなす。

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由良町乳児等のための支援給付に係る乳児等支援給付認定等に関する規則

令和8年2月26日 規則第4号

(令和8年4月1日施行)